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自動車で誤って親をひき殺した場合は?

少し前に新聞の記事で読んだのですけど・・・ 息子が帰省していて帰る時に自宅敷地内駐車場で自動車の方向転換していて バックしていて母親に気付かず誤って母親をひき殺してしまった。 この様な場合はやはり当然運転免許証は取り消しで罰金もあるのでしょうか? 結局は安全確認を怠ったには違いないし。。。

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  • toshi1989
  • ベストアンサー率44% (91/206)
回答No.2

親をひき殺してしまっても、子供や妻をひき殺してしまったとしてもどちらでも同じで、自動車運転過失致死(業務上過失致死)罪になります。 誤って親や子供をひいて怪我をさせたり死亡させたりしてしまった場合は自動車保険は支給されません。 普通は免許取り消しと罰金で、刑罰としては執行猶予付きの懲役1年から2年くらいになると思います。

haro110
質問者

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なるほどなるほど!ご回答をありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.4

親子であろうが他人であろうが罰則は同じです 手続きも罪も同じです 大きく違うのは ・任意保険が下りない可能性があります ・怨恨があると殺人容疑になるかもしれません ・事故であるなら被告も家族ですので厳罰を求められることがありません

haro110
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なるほどなるほど!ご回答をありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

運転免許の行政処分はありますし、法的な罰金もあります。 自賠責保険は支払われます。 任意保険は、法的損害の支払い義務になるので、家族の場合は、支払い義務なしとなるでしょう。

haro110
質問者

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

身内であろうと自動車運転過失致死傷罪に問われます。 懲役刑、罰金刑がありますし、行政処分もあります。

haro110
質問者

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なるほどなるほど!ご回答をありがとうございます。

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