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非上場企業における株主総会議決について

とある非上場企業の株を義理で購入したのですが、毎年の株主総会の案内もなく、実施されている形跡もありません。 ですが、いつの間にか新しい役員が入っていることを確認しました。 私自身、数株の持ち主であり、過半数を持っているわけでもありませんが、役員の退任ならともかく、 新任役員の選任については、株主議決が必要なものと理解しております。 もしかしたら、定款等に株主議決なしに新任役員が着任できるのかもしれませんが、あまり聞いたことはありません。 株主であるにも関わらず、株主総会の案内がなく、ペーパー状の議事録を作成していることが発覚した場合、何か訴訟は起こせるものでしょうか? (もちろん委任状を書いたこともありません) 是非、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

そもそもこの株式を購入されたとのことですが名義書き換えは行われているのですか? それを会社の届けているのでしょうか? まずそれをはっきり確認ください。 次に株主として少なくとも定款は写しをもらってください。 定款に役員のことや役員会設置のことや役員の任期年数が書いてるかどうか内容を億人してください。 株主総会は最低年1回は決算承認の為に行われなければなりません。 決算承認も役員選任も過半数の賛成議決で承認できますがかと言って 少数株主を(株主総会を招へいしないなど)無視することは許されません。 訴訟は起こせますが、それ以前に会社と話し合ってください。 それでも改善することなく無視されるようなら訴訟の対象となります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。その会社に確認もかねて話しをしてみます。

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