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揉め事·····

原付のAさんと電車のBさん2人でC駅まで遊びに行きました。その後話し込み、カラオケに行こうこ言うことになりました。その後Aさんは原付で近くのスーパーまで買い出し(Bさんの分もAさんが選んで買ってくると言って)にでかけました。そしてAさんは原付をC駅においてC駅近くのカラオケに行ったところ、「予約が沢山入っているから」と断られました。AさんとBさんは隣のD駅のカラオケに行こうとなり、D駅まで歩いていきました。しかしD駅のカラオケ屋さんも満員で断られました。2人は諦めて家に帰ろうとなったのですが、Bさんは隣のE駅(C駅から2つ、D駅からひとつとなり)の駅の近くに住んでいるのでそのまま電車で帰りました。しかしAさんはC駅に原付を停めてきたためC駅まで戻ることになりました。揉め事が起こったのはこの時です。Aさんは、買い出しに行ったお金とD駅からC駅に戻る一駅分の料金をBさんに請求しました。Aさんいわく、C駅からD駅に歩いている時にBさんが帰りも一緒に歩いてあげる。と言っていた、と主張していますが、Bさんはそんな記憶ありません。Bさんは買い出し行った商品もAさんが持って帰ったし、電車賃もAさんが使ったからBさんは自分が払う義務がないと思い、否定しました。するとAさんは詐欺罪に値すると言い始めました。Bさんはサービスを受けていないのですがAさんの電車賃と買い出し分を負担すべきですか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.3

じゃあC駅まで一緒に歩いて行ってあげるよ と言って C駅に行き 現地解散 Bさん「それじゃC駅からD駅分の電車代出してね」 Aさん「えっ ああ しょうがないなあ」 ということになったりするのかな

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.2

電車代についてはわけがわかりません。 請求する理由も無いでしょう。 飲食代?についてはBに渡したなら請求したら良いし持って帰ったのなら請求する理由がやはりありませんよね。

回答No.1

  「Bさんは帰りも一緒に歩いてあげる」と言っただけですね Bさんは電車代を出すとは言ってないので、出す義務はない 当然ですが、電車代を払わない事に対して詐欺罪は成立しない。 なにしろ、お金の話は一切してないのですから  

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