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7月途中から3ヶ月勤務の場合の保険料算定は?
- 7月途中から3ヶ月勤務の場合、保険料について気になる点があります。派遣社員の場合、健康保険の加入期間によって保険料が異なる可能性があります。具体的には、前職と同じ派遣会社で健康保険に加入する場合、前職での残業時間や月給の計算方法によって保険料が変動することがあります。また、途中からの勤務で日数が少ない場合、保険料が高くなることも考えられます。一方で、勤務時間や給与が前職と異なる場合でも、厚生年金と健康保険料は今回と同額になる可能性があります。
- 7月途中から3ヶ月勤務の場合、保険料の算定方法について質問があります。派遣社員の場合、健康保険の加入期間によって保険料が変動することがあります。例えば、同じ派遣会社でも入社日や勤務期間によって保険料が異なることがあります。また、残業時間や月給の計算方法によっても保険料が変わる可能性があります。途中からの勤務で日数が少ない場合、保険料が高くなることも考えられます。ただし、勤務時間や給与が前職と異なる場合でも、厚生年金と健康保険料は今回と同額になる可能性があります。
- 7月途中から3ヶ月勤務する場合、保険料の算定方法についての疑問があります。派遣社員の場合、健康保険の加入期間によって保険料が異なることがあります。具体的には、前職と同じ派遣会社であっても、入社日や勤務期間によって保険料が変動することがあります。また、残業時間や月給の計算方法によっても保険料が変わる可能性があります。途中からの勤務で日数が少ない場合、保険料が高くなることも考えられます。しかし、勤務時間や給与が前職と異なる場合でも、厚生年金と健康保険料は今回と同額になる可能性があります。
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社会保険の標準報酬月額は、5月31日までに加入した人は、実際に支給された給料の総支給額の平均で決定されます。 また、6月1日以降に加入された方は、これから支給されるであろう給料の総支給額を、残業なども含め予想し、社会保険の資格取得届に記載して決定されます。 >前職は一日7.5時間勤務で時給は今よりも安いのですが、30分勤務時間が長いため日額にすると50円ほど高くなり残業も多かったのですが、厚生年金、健康保険料ともに今回と同額です。 1日あたり50円ほどであれば20日でも1000円程度ですので、標準報酬月額は変わらないものと思われます。 下記の参考URLをご覧いただければわかると思いますが、最高等級が98万円で39の等級に分かれている関係から、いくらからいくらまでがこの等級と言うことになっています。 そのため、1,000円ほどでは等級はかわりません。
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- naosan1229
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>前職の残業を含むと等級が変わるので、もし前職を続けていた場合、見直しがあって等級が変わっていたのでしょうか? 前職を継続して勤務されていたとすれば、4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均を元に標準報酬月額が決定されますので、等級が変わってくる可能性がありました。 >それとも残業時間は常に含まないのでしょうか? いいえ。常に含まなければなりません。 前述したとおり、現職の社会保険の資格取得時には、これから支給されるであろう給料の総支給額を、残業なども含め予想し、社会保険の資格取得届に記載しなければなりません。 これが残業代を予想せず、基本給だけを記載して届け出たとするならば、それは間違ったやり方ですね。 もっとも、このあたりをあなたから担当者に指摘するのはちょっと角が立つでしょうから、質問として聞いてみると良いでしょう。 「社会保険の資格したときの等級って、残業代も含めるんですか?」 とかね。 含めると言われれば、それはそれで会社の責任になるでしょうし、含めないと言われたら「友達が含めるって言っていたもので。」とか言えば角が立ちません。 その担当者は改めて調べなおすことでしょう。
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再度の回答をありがとうございます。 2社とも基本時間で月額収入を予測しているようですね。現職については結果的に残業が無いので その計算をされていて助かったかもしれませんが・・・ 大変勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
早速のわかりやすい回答をありがとうございます。 残業時間抜きで計算してみたところ、前職と現職の等級は同じでした。 前職の残業を含むと等級が変わるので、もし前職を続けていた場合、 見直しがあって等級が変わっていたのでしょうか? それとも残業時間は 常に含まないのでしょうか?