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扶養者が別の健康保険に加入する場合必ず勤務先に届ける必要はありますか?
現在、妻を扶養家族で私の勤務先の健康保険に加入しています。 妻が3ヶ月だけ派遣社員として働くので派遣会社の健康保険に 加入する必要があると言われたそうです。 3ヶ月しか働かないことから、私の勤務先に届けて 健康保険の扶養者をはずしてまた3ヶ月後に加入の 手続きを取らなければなりません。 小さな会社で事務処理が煩雑になることから言いづ らいのですが、もし会社に申し出ないと問題になるこ とはありますか?
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2重加入していて一番困るのは、退職されると知らずのうちに奥様の国民年金が無保険になる恐れがあります。 国民年金はあなたが健康保険の被扶養者異動届を出さなくても奥様が社会保険に加入されると奥様は国民年金3号被保険者から、国民年金2号被保険者に自動的に移ります。 奥様が3ヵ月後に勤め先を退職すると健康保険、厚生年金喪失届を提出します。 通常、あなたが健康保険の被扶養者届を出すことで国民年金第3号被保険者該当届書を同時に提出することで、奥様は国民年金2号被保険者から、国民年金3号被保険者に移ります。 あなたが健康保険の被扶養者異動届を提出しないので、新たに「国民年金第3号被保険者種別変更届」を提出しない限り無保険になってしまいます。 手続きを怠りますと、ツケが回ってしまいますので、必ず手続きを行ってください。 「健康保険の被扶養者異動届」と「国民年金第3号国民年金第3号被保険者該当届書」は用紙は2つの届が複写になっています。
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- o24hit
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こんにちは。 登録型の派遣労働者の場合、契約期間(派遣期間)が2ヶ月を超えると、健康保険の加入の必要があります。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3250.htm もし、貴方の健康保険を一旦止めないと、二重に加入していることになります。通常は、新しく健康保険に加入した場合は、前の保険者に速やかに届け出ることになっているはずですから、必ず届け出てください。 とりわけ、間違って今の貴方の扶養家族の保険証を使ってしまうと、不正に使用したことになりますから、保険者負担の還付を求められる恐れもあります。 小さな会社ということは、政府管掌保険でしょうか? でしたら、社会保険事務所の所管ですので、不正が知れるところとなると、会社がお叱りを受けることになると思いますよ。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 最初から2ヶ月以上の派遣予定がある場合は、 加入の対象となり、異動届は届け出義務があると言うことですね。
- sr-agent
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3ヶ月しか働かないのであっても、妻が別の会社の健康保険に加入する場合には、被扶養者異動届は必要だと思います。 事務処理が煩雑だといっても、会社の事務関係の人はその仕事をしてお金をいただいているのですから、割り切って構わないのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。保険組合も余分に保険料を支払わなければならないのかもしれませんし、参考にさせていただきます。
お礼
要点をついたご回答ありがとうございました。 手続きをするよう準備をしておきます。