※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2以上勤務の場合の社会保険と所得税)
2以上勤務の場合の社会保険と所得税
このQ&Aのポイント
社会保険未加入の場合、週40時間勤務しているため法律上は社会保険に加入する必要があるが、甥は別のグループ会社にも籍を置いており、そちらで加入しているとのこと。
甲欄で所得税を控除するように税理士から言われたが、詳しい事情が分からず困っている。
2つの勤務先から社会保険料を控除するためには、勤務実態がある必要があるが、グループ会社では勤務実態がないため難しいと思われる。
社会保険と税金について詳しい方教えて下さい。
弊社の会長の甥が1年前より勤務しています(役員ではありません)。
以下、勤務状況と保険・税金・賃金の状況です。
・週40時間勤務
・社会保険未加入(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
・月給25万円
・所得税は甲欄で控除
週40時間勤務なので、法律上社会保険に加入をしなければならないのですが、会長の甥は別のグループ会社にも籍を置いているので、そちらの方で社会保険に加入しているそうです。報酬も出ているとの事です。
この場合
1.このままでよい(わけないと思いますが・・・)
2.グループ会社の社会保険を喪失→弊社で加入
3.2事業所以上勤務の届け出をして両方から社会保険料を控除する
(でもグループ会社では勤務実態はありません)
のどれがいいのでしょうか?
また、所得税は税理士さんから甲欄で控除するように言われたらしいのですが、本当に合ってますでしょうか?
なんらかの事情があって現状の複雑な形態になっているのですが、何の事情か見当がつきません。本人にも聞きにくいので、何の事情か察しがつけばこの件に関しても教えて頂きたいです。
何分、勉強不足ですので気軽に行政にも聞けません(法令違反のような気がしますので)。
ご指導お願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。 まずは主たる収入の判断基準を役所で確認する事からですね。 社内に保険・税金に精通している者がいないので自分なりに調べながらやってますが、調査にひっかかったら大変なので、今度匿名で役所に電話してみます。