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米国株のスピンオフで付与された株式の取得価格
米国株のスピンオフで付与された株式の取得価格はどうなるのか教えてください。 付与された時点での株価が取得単価になりますか? 付与された株は両国で源泉徴収され付与されました。 よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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> 付与された時点での株価が取得単価として売却時の翌年の確定申告に > 記入して問題ないですか? 取得価格として、株の代わりに失った債券の額ではなく、取得日の株価の終値を書かされたのですから、株の代わりに失った現金の額ではなく、取得日の終値を書いて問題はない・・・ ハズです。 はずだ、としか言いようがないですね、残念ながら税務署員ではないので。 私なら「EB債での税務処理に従いました」と言ってみますが、「EB債って何?」という若い署員が来たりすると、質問者さんには説明が難しいでしょうか。 > 取得単価が0ということはないですか? 実際にその株を得るために1円も払っていないのでしょ? 「1円も払っていないのだから、取得単価はゼロ円です」と指摘されて、修正申告しても、もともと取得単価はゼロなんですから、問題ない(損することはない)のではないでしょうか。 質問者さんにとって問題になるのは、キチンと代金を払って株を買ったのに、その代金を取得価格として認めてらえなかったとき、です。 実際はゼロ円の取得なのに、取得価格を多少でも認めてもらえば、売却した時、その取得価格分「利益が減る」=「税金が減る」のですから、1円でも高い取得価格を認めてもらえればその分、質問者さんには「お得」なんだと思いますよ。
- fujic-1990
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付与された時点での株価が取得単価になると思われます。 昔、EB債と言ったかな?、以下具体的な数字はデタラメですが、例えば「今1株100万円のS社株が、期間内に1度でも一定条件(例えば80万円)より下がったらS社株1株で返す、下がらなければ元金に年利4万円をつけて返す」というような特別な債券があったのです。今もあるのかな? 結果S社株が暴落して、100万円で買った債券1枚が、S社株1株(当時50万円)になって戻って来ました。 こちらは税務署に、「S社株1株を得た代わりに、100万円の債券を失っているのだから、S社株1株の取得価格は100万円だ」と主張しました。 しかし税務署は、「あなたが債券にいくら払ったかは関係ナイ。株がアナタの物になった日の株価の終値は50万円だったのだから、アナタの取得価格は50万円である」と言い張りました。この計算方法は新聞でも紹介されたものなので、一税務署員のやり口ではありません。 S社株が1株70万円の時売りましたので30万円損したのですが、税務署は「20万円も儲かったのですね、納税してください」と言いました。 なので、質問者さんがその株の取得にいくら出したかは(タダでも)関係なく、「取得した日の終値で取得したものと見なされる」はずです。そうで無かったら、日本の税務署のダブルスタンダード、二枚舌課税ですね。
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回答ありがとうございます。 付与された時点での株価が取得単価として売却時の翌年の確定申告に 記入して問題ないですか?取得単価が0ということはないですか? スピンオフしたため口座は一般に移行されました。 よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 e-taxで申告しようと思います。米国株のスピオフで付与された株の売却益を申告する際に取得額を0円で記入して税務署の人はわかりますか? それとも何か別途添付するのでしょうか? また金額は円換算で問題ないですか? よろしくお願いします。