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検察庁からの出頭通知。。。

バイパスを走行しててたら トラックにあおられ恐かったのでトラックとの距離を離れたいが為にスピードを出して走ったら42キロオーバーでオービスにひっかかってしまいました。約2週間後、警察から出頭通知がきたので警察に行き その時の状況の事情徴収をされました。それから1ヶ月後、違反者講習に行きました。それから1ヶ月後 検察庁から『違反についてお尋ねしたい事があります。。。』と言う 6月9日に出頭してくださいと言う通知が来ました。違反者講習→簡易裁判所(罰金)と思っていたのですがこれはどう言うことなのでしょうか、、、初めてなので何もわかりません。検察庁では 受け付けから終了するまで1時間30分くらいかかると書いてありました。検察庁に出頭後 後日 簡易裁判所なのでしょうか?今後 どうなるのか教えて下さい。とても不安です。

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  • AKG301
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回答No.4

私は本日略式命令の通知がきました(^^;経験者です。 私も後続車にあおられ腹を立ててフル加速したらみごとに オービスがひかりました。一般道で40kmオーバーです。 検察庁から通知が来るまでの過程はkei_ha09さんとまった く一緒です。 恐らく通知書には、出頭日時と担当事務官の氏名が書かれ ていると思います。 検察庁に行くと衝立で仕切られた机がいくつかあるのです が入り口にどの机に誰が座っているか書いてありますので 担当事務官の元に行きます。 すると、警察で作成された調書を基に事件事実の確認と、 それに対して意見がないか聞かれます。そして最後に当該 事件について正式裁判にするか略式手続きにするかを聞 かれます。私の場合当然後者です。検察庁の玄関を入って でるまで約15分くらいで、あっという間でした。 裁判所に出頭して罰金を払ってくるのは交通事件即決裁判 手続法基づく手続きで、裁判所には出頭せずに裁判官に書 面手続きをしてもらう略式手続きは刑事訴訟法に定められ ていますので詳細はお調べください。どちらにしても起訴 されて裁判を受けることに変わりはありません。 検察庁に出頭し略式手続きによる裁判を了承すると、後日 裁判所より赤切符が送られてきて、裏面の略式命令、即決 裁判のうち略式命令に丸が付けられ、その下に罰金の金額 が押印してあります。私の場合8万円でした。 赤切符と一緒に紙が入っており、そこには「罰金は検察庁 から納付告知書を送るので振り込むように」と書かれた紙 が入っています。書かれているとおり後日告知書が送られ てきたら罰金を振り込んで本件は終了です(といっても前 科はしっかり残ります) スピードの出しすぎで事故を起こし大怪我しなかっただけ でも良かったと思いましょう。これからはお互い安全運転 ですごしましょうね(^^ヾ

kei_ha09
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 8万円の罰金は痛いですよね。 検察庁に出頭後 罰金の納付書が自宅に郵送されてくるんですね。 家族に知られそうで恐いです。。。 すべて自分が悪いんですがやはり家族に心配させたくないですね。 これからは二度とこんなことはしないように気をつけたいです。

その他の回答 (3)

  • toro321
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回答No.3

貴方は道路交通法違反で書類送検されたんです。 逮捕されて身柄を検察に送られるのが、身柄送検になります。 貴方の場合は、警察の取り調べの後、その違反について、検察庁へ書類を送検されたんです。 そこで検察官が取調べをして、起訴するかどうかを決めます。 起訴されなければ、貴方の違反は不問となります。 情状酌量の余地があれば、求刑(この場合罰金ですが)が軽くなります。 勿論、反論があれば、正式裁判もできますよと言われます。 後の流れは#1#2の方の書かれた通りです。

kei_ha09
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 心の底から反省しています。

回答No.2

>トラックにあおられ恐かったのでトラックとの距離を離れたいが為にスピードを出して・・・ ”先を譲る”という選択肢もあったはずです。 理由はどうあれ42キロオーバーというのは重大な違反です。 検察庁から出頭通知が来たのなら、素直に出頭して下さい。 いずれにしても、その後簡易裁判所で”免停の告知”と”反則金の決定”がされるので呼び出しがかかるはずです。 調べた限りでは・・・ ●初犯という事で、30日の免停 ●超過スピード42km/h×2000円で84000円くらいの反則金(あくまで目安です) このぐらいの処分を言い渡されるはずです。 これに懲りたら、二度とこんな無茶な運転はしないで下さい。 一つしかない命をこんな事で失いたくはないでしょ? とりあえず、ご参考まで・・・

参考URL:
http://page.freett.com/membrane/speed.html
kei_ha09
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あれから後悔の毎日です。 もう二度とこんな思いはしたくありません。 これからは安全運転に心がけます。

  • shige117
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回答No.1

こんにちわ。いわゆる、赤キップですね。赤キップは青キップと違い反則金ではなく、罰金となります。簡易裁判所と同じ建て屋に検察もありました。同日に起訴、裁判が行われます。 警察は捜査を分担し、検察は裁判所に訴える事を分担します。更に裁判所は裁判を行い、刑期や罰金の金額を決定します。免停の期間なども裁判所の判断ですね。同じ速度超過でも罰金楽が異なる場合も有るようです。 いずれにせよ、検察官の事情聴取が行われた後、簡易裁判にて量刑が言い渡されます。免停期間が決定されますが、講習会に参加する事で、免停期間は短くなります。私の場合、講習会は運転免許試験場でしか受けられなかったけど今はどうなんでしょうね・・・

kei_ha09
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。 講習会はやはり運転免許試験場に行き先月済ませました。