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深夜割増がないと言われましたが、例外はありますか?

会社の規定で、深夜割増は、無いといわれました。その分の手当てを出してる、と言われましたが、入社当時は、ほとんどありませんでしたが、深夜の仕事が増えてきてます。今までと状況が変わってきても、貰うことは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

この会社の規定が労働基準法に違反しています。会社は規定が労働 基準法に違反している事は承知の上です。 深夜割増と、他の手当とは全く意味が違います。会社としては割増 を払わずに手当てを支給した方が支払う賃金も少なくなる事は知っ ていますので、会社の利益のためだけに法を犯している訳です。 これは労働基準監督署に出向いて、賃金の不払いで相談された方が 確実です。その時に2年間分の給与明細書と、認めで構いませんの で認め印を持参して下さい。 労働基準法では、賃金の不払いも有給休暇を与えない事も全て時効 が2年と定められています。つまり2年を過ぎた事に関しては時効 と言う事で会社は罪に問われませんし、不払い金も支払い命令は出 されないと言う事です。 泣き寝入りは損になります。あなたが相談する事で、他の同僚達も すくわれます。出来れば他の同僚と一緒に行かれる方が強いです。

  • edogawaai
  • ベストアンサー率22% (124/555)
回答No.2

未払いの賃金等は 退職後2年に遡って請求できます 記録をしっかりと保存して、労働基準局等へアピールを 御勧めします

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

法律における「深夜労働時間」に該当する時間に働いているのであれば、深夜労働に対する割増賃金(基本時給に対し25%以上の割増)を支給されなければなりません。法律は会社の規定よりも優越します。 「深夜労働時間」として労働基準法で定められているのは午後10時から翌日午前5時までの間です。 この時間帯に働く場合は、いかなる理由があっても使用者は労働者に対して割増賃金を払わなければなりません。 また、時間外労働の割増、休日労働の割増は「これとは別」なので、さらに加算されます。 会社の規定で深夜労働に対する割増がない場合、これは労働基準法違反になります。 会社の規定により「月給にすでに深夜労働の割増が含まれている」場合は労働基準法違反にはなりません。 これを確認する方法としては、「基本給」と「割増による加算されている給与」を確認することです。正社員、契約社員等は「基本給」と「深夜割増」が分かれている明細が出るはずなので、それで確認します。 あまりにも「おかしい」のであれば、会社にどういう明細なのかを出してもらうとか、弁護士などに相談するなどの方法を取ってください。

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