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学位の取り消し規定について
- 学位の取り消し規定について調査しました。博士論文の内容が他の研究者によって否定された場合、一部の旧帝大では学位取り消しの規定が存在するようです。
- 一部の旧帝大では、博士論文の主な内容が10年後に他の研究者によって否定された場合に学位を取り消す規定があるようです。
- 以前話題になった割烹着実験女の学位の取り消しに関しては具体的な情報はありませんが、学位の取り消し規定がある場合には適用される可能性があります。
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東京大学学位規則 https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/u0740354001.html から該当部分を引用すると, ーーーーーーーーーーーーーーー引用 第17条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、学部の教授会又は教育会議の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。 2 学部の教授会又は教育会議において前項の議決をするには、教授会構成員又は委員全員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、その出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。第12条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。 3 総長は、第1項に基づいて修士の学位、博士の学位又は専門職学位の授与を取り消したときは、その旨を公表する。 ーーーーーーーーーーーーーーーー とあります。取り消しは「不正の方法」,つまり剽窃(盗作)やデータ捏造などの場合にかぎります。 研究の結果から「●●は××だ」と結論されたことが,後に追試や新事実の発見によって否定されることはあります。むしろ科学とはそうして発展してきたのです。 ちなみに,いくつかの大学ではトップを「総長」と呼んでいますが,そういう職位は大学設置基準には存在しません。「学長」が正式名称です。もったいぶった大学ですね。まあ,私の学位もこの規定にしたがってもらってますから,あんまりケチはつけないほうがいい(笑)。
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- sat000
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論文の内容が真実ではなかったということが後に明らかになったとしても、それは別に問題になりません。筋の通ったロジックがあるか、過去の研究で明らかにならなかったどのような科学的課題を解決したのかといった内容が盛り込まれ、さらにはその内容が第三者に査読される学術論文として世に公開されている内容であれば、文句は出ません。 ですが、結果として間違っていましたねということが将来に分かることは数多くの学術論文で実際にあります。むしろそれが研究というもので、あっちにふらふら、こっちにふらふらと彷徨うように見えながらも、研究者全体の方向性としては真実に近づくというのが研究です。 将来に間違ってましたねと分かるということと、捏造は全然別です。あの人は捏造が問題視されたのです。
お礼
あ、学位審査時にすでに国際的査読誌に何報も掲載されてあったならば 「その時点では」その分野で受け入れられておった(仮の)真実であった、 とみなすということですね。ありがとうございましたぁ。
- stss08n
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国立・私立に関わらず”概ね”それなりの”学校規程には、存在するものでしょう。
お礼
>それなりの”学校規程には存在するものでしょう 「でしょう」では多数の大学の学位規則を見て条項を探したとは思えず、 根拠less無意味発言ですよね。 かつ 下記の問い内容を理解しておらぬ可能性が高いと考える。 >内容が10年後に他の研究者によって否定された場合 なんとなれば、 学位論文の「内容」つまり結論が その著者以外の人の論文によって「否定された」ことを 教授会の構成員が知って議題にかけた結果として学位剥奪処置された ことを知るすべは通常無いので。 それを承知の上で、 現代の実験科学の各教員の研究分野は通常狭いはずなので 他人の学位研究の分野の現状を知ることは少ないから 珍しく偶然で知り得た正確な事実を尋ねました。 答える資格のある人は事実上無いことはわかっておるが 念のため尋ねました。 参考: Nobel prize受賞者の若いころにやった研究が否定されたことを interviewで尋ねられた時の答えは 「前提が間違っていた」でした。 こういうことが起こることが有るから、 もしバレた場合に学位研究ならば 剥奪問題が起きるか、が質問でした。
お礼
はっきりしたご教示に深謝。 付け足しの「総長」は私も以前から毛嫌いしております・・・ 暴力団が親分のことに使っておりますので。 法令に基づかぬ呼称とわかりましたので記憶します。