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公務員の氏名公開の原則はどの法律・条文にあるのか

愛知トリエンナーレが電凸攻撃で中止された件の記事でみたら、電凸されたとき、公務員は、「名前は何か」と聞かれたら、公務員の氏名公開の原則から、名乗る義務があるそうです。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190818-00000001-binsiderl-soci それで、電凸した人に、公務員が自分の名前を話したら、その名前をSNSに書かれるそうです。 公務員の氏名公開の原則は、どの法律・条文にあるのか、お教えください。

みんなの回答

  • igarasik0
  • ベストアンサー率28% (59/208)
回答No.2

たぶん各行政機関ごとにルールを決めているのだろうが、そのもととなる原則を決めているのは多分これだと思う。 各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/110624_01.pdf [pdf] ---一部引用--- 各行政機関は、その所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとする。なお、特段の支障の生ずるおそれがある場合とは、以下の場合をいう。 (1) 氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合 (2) 氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合 ---引用終了---

参考URL:
https://www.jinji.go.jp/jyohokoukai/kijun_01.html
  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

公務員にもいろいろありますが、ほぼ全ての公務員で身分証の提示義務があります 市役所の職員から税務署の職員まで 警察官や税務署の職員はそれぞれの法律で決まっています 電話だと身分証の提示ができないので、その代わりに名乗る必要があります 市役所の職員などはそう言った条例がほぼ間違いなく全ての自治体で制定されています 具体的な条文を見たいのでしたらどこの公務員か補足してください こんな感じ 職員は、その公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。

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