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成人が未成年者とセックスをすると、たとえ同意の上であっても(恋愛関係で

成人が未成年者とセックスをすると、たとえ同意の上であっても(恋愛関係であっても)淫行として罰せられるのに、未成年者同士のセックスはなぜ罰せられないのでしょうか?よく女性への初体験を聞いて、「中学の時、1コ上の先輩と」などと答えているのを見て、疑問に思います。

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  • Canon_F-1
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回答No.5

No.4です。若干説明不足がありますので、補足させてください。 >女性の親は娘のことが知られるのは嫌で告訴しないのでしょうね。  18歳未満の未成年同士の合意でのSEXでも、刑事罰こそ問われないものの、補導などの対象になる事がありますし、高校生であった場合、学校から停学や退学処分を受ける可能性は充分あります。  よって合意であった場合は、女性が親に自ら進んで言うことは少ないでしょうし、たとえ親が知ったとしても、娘を学校からの処分を受けさせたくないという気持ちもあると思います。

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その他の回答 (4)

  • Canon_F-1
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回答No.4

 男女ともが14歳未満の場合、刑事罰を問える年齢に達していませんので犯罪行為になりません。また双方が14歳以上の未成年の場合、合意であるならば犯罪要件を欠きます。  男性が14歳以上で女性が14歳未満の場合は、たとえ合意であっても刑法第177条が適用されますので強姦罪が成立しますが、これは親告罪なので女性側が告訴しなければ立件されません。  逆に男性が14歳未満で女性が14歳以上だった時には、刑法第176条の強制わいせつ罪が成立します。  なお、ご質問の「成人が未成年者とセックスをする」というのは多くの場合、各都道府県の定める淫行条例違反となりますので、合意での行為であれば、成人側は2年以下の懲役刑に限定されますし、未成年者は条例での処罰対象外となっていますので罰せられることはありません。  ただし例外として、成人男性が、女性側の親も了解のもとに正式に婚約している14歳以上の女性とSEXした場合は、処罰の対象外になります。

doratch2000
質問者

お礼

ありがとうございました。 世の中には強姦罪を犯している少年が多いことが分かりました。 女性の親は娘のことが知られるのは嫌で告訴しないのでしょうね。

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noname#139377
noname#139377
回答No.3

意図的に見逃してるだけです

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noname#131426
noname#131426
回答No.2

>恋愛関係であっても それぞれの保護者が認めているのなら、犯罪行為(淫行)にはなりません。 ただし、女性側が16歳以上です。 http://okwave.jp/qa/q604734.html この良回答がよろしいのでは。

doratch2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、中学生同士のセックスはいけないということですね。

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 それだけ法律的にはバカにされているということ。

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