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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借人が負う原状回復責任について)
賃借人が負う原状回復責任について
このQ&Aのポイント
- 集合住宅での火事や落雷による賃借部分の損傷について、原状回復費用は賃借人が負担する必要があるのか疑問です。
- 火事や落雷による損傷は、賃借物件の管理や維持に関わる原因とは言えません。そのため、賃借人が原状回復費用を負担しなければならないとは限りません。
- 具体的な契約内容や地域の法律によって異なる場合がありますので、問題が発生した際には契約書や地元の法律を確認することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 A:質問者さんの責任ではなく、火元の隣家の責任(本来はその人が賠償すべき)ですが、隣家の人はいわゆる「失火責任法」で賠償を免れます。 質問者さんには賠償責任はありません。 ただ、例えば隣家との間に燃えやすい物を多々放置していて、延焼を招いたと考えられるような場合とかは、賠償を求められるかもしれません。 B:これは天災ですので責任を負う必要はありません。 ただ、例えば賃借人が巨大な無線アンテナなどを立てて十分な避雷措置をとらず、そのアンテナが落雷を呼んだとかいうような「特殊な事情」があれば別ですが。
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- OldHelper
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回答No.1
一般的に賃貸住宅は、入居者が毎年契約の火災保険加入を義務付けされていると思います。年1万円程度の保険です。 ご質問の復旧費用は、火災保険で賄われるようになっています。
質問者
補足
カテゴリーは「損害保険」になっていますが(詳しい方が多いかなと思ったので)、質問は「賠責保険でまかなえるかどうか」ではなくて「私に原状回復責任があるかないか」です。
お礼
ご回答ありがとうございました!