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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古物件購入2ヶ月後に台所水漏れ発見)
中古物件購入2ヶ月後に台所水漏れ発見
このQ&Aのポイント
- 中古物件購入後、2ヶ月後に台所で水漏れが発生。売主への文句は言えない状況か?
- 中古物件購入後の住み始めてから2ヶ月後に台所で水漏れを発見。不動産会社の対応に不信感。
- 中古物件購入後、住み始めてから2ヶ月後に台所で水漏れが発生。購入者の責任はあるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
建物でも それ以外でも瑕疵担保責任はあります。中古でも同じです。 仲介業者は 関わり合いになりたくないのでそういうことを言ってきますが それでは売主と直接交渉すればいいのです。 https://www.osaka-takken.or.jp/knowledge/2015/12/QA025.html このページの最後のほうですね。瑕疵があることを知りながら隠して販売した。 日常的に使っていれば 小さい水漏れでも気が付くはずです。だからそれを隠して販売したという理屈が成立します。 免責条項をつけてもいいのは 大幅な値引きがある物件の場合だけです。 値引きと免責の組み合わせです。 通水しない状態での販売ですからありうることですね。 通水して販売していれば ばれてしまう。
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- terepoisi
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回答No.1
我が家も中古購入でしたので憤懣やるかたないというお気持ちはよくわかります。ウチも風呂釜が壊れていたり井戸を修理したり色々手を入れる羽目になりました。 住宅設備部分の損耗は瑕疵責任の範囲ではないと思います。 水漏れに限らず、アンテナやインターホンの故障もですが事前には確認出来ないことが多いですし、中古の場合は経年劣化もあり点検の時点では正常でもその次に使ったら壊れてしまった、ということも起こりえます。 ですが購入後2、3ヶ月以内の不具合で床が腐るなど何らかの被害が生じていればその弁償は請求できる場合があるそうです。残念ながら修理交換費用は買主負担がきまりです。 とりあえず最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。