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父が自己破産します★相続放棄の必要ありますか?

1ヶ月ほどまえに質問させて頂きました者です。 ご回答下さいましたみなさん、本当にありがとうございました。また、お力をお貸し願えればと思い質問させて頂きます。 最終的に父は家(現在母、私たち家族が住んでいます)を差し押さえられないために救済団体の幽霊会社から2500万円(債権者の中では一番高額)借りた事にして第一抵当権を付け、支払いが滞っていると言う事でその幽霊会社が一旦差し押さえ、ホトボリが冷めたころ自分(もしくは家族)の名義に戻してしまおうという計画を立てています。 前回こちらでご回答頂いたことを再三説明致しましたが父は合法的だと言って聞く耳を持ちません。 父は自己破産すると言う事は軽く考えている様子で、「一時的に資金がショートしてとりあえずやっておくか~」ぐらいの気持ちのようです。 私たちは父には愛想が尽き、母も離婚します。 出ていくための家も近いうちに正式に購入する予定です。 母と私たち一家で住みます。家の名義は私の夫です。 そこで質問なのですが、新しい家に父の関係の取立てなどは来るのでしょうか?夫の親の話ですと、関係のある人全員(例えば夫の兄弟や私の弟のお嫁さんの兄弟など)にも取立てが来ると申しておりましたが本当でしょうか? その場合、相続放棄をしておけば大丈夫とも申しておりますが、それはどういった手続きなのでしょうか? また、今回私の主人の名義で家を購入しますが、そちらが差し押さえられてしまうことはありますか? アドバイスお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >離婚して出ていくと母が宣言した際に多少のまとまったお金を用意するような事を言っていたようですが、それを受け取った場合も弁済義務にあたりますか? 財産分与の一部だと考えれば、返済する必要は有りません。

jeanpaul
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 無事に引っ越せればいいのですが・・・ また質問させて頂くこともあるかもしれませんが、よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>救済団体の幽霊会社から2500万円(債権者の中では一番高額)借りた事にして 明白な犯罪です。現実には通用しないでしょう。昔よく使われた手法で、誰でも知っている姑息な手段でしかありません。 >新しい家に父の関係の取立てなどは来るのでしょうか? 来ません。但しその筋の人から借りていれば来る可能性は0ではありませんが。 >関係のある人全員(例えば夫の兄弟や私の弟のお嫁さんの兄弟など)にも取立てが来ると申しておりましたが本当でしょうか? 来ません。「関係のある人全員」その借金関係の保証人であるとかそういう関係する人であれば別ですが、血縁関係は関係ありません。 >相続放棄をしておけば大丈夫とも申しておりますが、それはどういった手続きなのでしょうか? 父がお亡くなりになったときには、その財産を子供は相続します。 これは+の財産だけではなく負の財産、つまり負債も相続しますので、これを防ぐために行う手続です。相続放棄すると+も-も一切相続しません。 父親が負債を抱えている場合に唯一気をつける必要がある話です。相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内で無ければなりません。また一部の財産に勝手に手をつけると相続放棄も出来なくなります。 覚えて置いて下さい。 なお離婚した元配偶者(母)は相続人ではないから関係なくなります。 >私の主人の名義で家を購入しますが、そちらが差し押さえられてしまうことはありますか? ありません。法律上は保証人にならない限り全く関係ありません。

jeanpaul
質問者

お礼

いつもご親切にありがとうございます。 保証人にはなっていないのでひとまず安心しました。 生前に相続放棄はできないんですね。 私は父にはもう望みはないと思っているので、できればしてしまって親子の縁を切ってしまいたいのですが叶わないようですね。 アドバイスありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

父親については何をいっても無駄なようですね。 親の債務について、子供には弁済義務がありません。 妻については、夫の借金が生活費のためであれば、弁済義務が有りますが、生活費以外の借金については弁済義務が有りません。 あなたの夫は、義父の債務の弁済義務は有りません。 なお、妻や子供、あなたの夫が、連帯保証人や保証人になっている場合は、連帯保証人や保証人としての弁済義務が有ります。 なお、相続放棄は、被相続人が死亡してからのことで、存命中に相続放棄は出来ません。

jeanpaul
質問者

お礼

いつもお世話になっております。 妻(母)は夫(父)からは金額も期日もまちまちなのですが生活費として貰っています。 今後は貰わないようにした方がいいでしょうか?(まだ離婚届は出していません) また、離婚して出ていくと母が宣言した際に多少のまとまったお金を用意するような事を言っていたようですが、それを受け取った場合も弁済義務にあたりますか? よろしければアドバイス、お願い致します。

  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.1

 相続は 被相続人が死亡してからのことです  お父さんがご健在なんですから 相続も 相続放棄も できません お父さんが亡くなられてからなら 相続放棄 できます  あなたのご主人と お父さんが 養子縁組していないなら 二人の間には 権利義務関係は ないので 差押えは 無関係です  ただし 連帯保証人とか そういう 権利義務関係を していない場合です

jeanpaul
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、相続は亡くなった時に起こる事ですよね。 連帯保証人にはなっていないので何とか大丈夫そうでほっとしました。 ありがとうございました。

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