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父の自己破産
父は自営業をやっているのですが、数年前から経営が悪化し、消費者金融からの借金があります。 父は現在実家で一人で暮らしています(母は父が独立する前に離婚)が、その家も銀行への返済が滞り、競売にかけられてしまうようです。 しばらく父はアパート等で一人暮らしとなりますが、もし私が自分名義で家を購入(又は建てた)し父と同居し、その後父が自己破産した場合、家は取られてしまうのでしょうか?ちなみに私は父の借金の連帯保証人にはなっていません。
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自分名義の家であれば、当然資金も自分の資金となりますね。つまりあなたの財産です。 だからお父様の債務を保証(保証人、連帯保証人等)していない限り、同居しようとしていまいとあなたの財産権は守られます。 つまり家という財産をとられることはありません。 但し、この他にもお父様がお亡くなりになられたときに、債務があるとそれも相続財産(負の相続財産)となります。 その前に自己破産して免責を受けて借金の無い状態であれば問題はありませんが。 ただ、同居親族の自己破産は多少はあなたの経済的信用が低下する要因にはなりえます。 ただこれもあなたが既に購入した家のほかに大きな借金(ローンも含む)を考えられているのでなければ関係ないともいえますし、大手企業勤務とか公務員など既に高い信用があればほとんど影響が無かったりもします。 では。
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前者の質問についてだけ、コメントだけさせてください。 自己破産の前に債務整理については調べましたか?任意整理とか特定調停、利息制限法などのキーワードも含めて、googleなどの検索エンジンで、概要がつかめます。 書籍も沢山でていますが(ただし数年前法律が変わっているので最新のものを)、銀行の競売はしょうがないにしても、消費者金融の残金に関してまだ対処法があると思います。 最近ヤミ金融を含めて法定外利息の支払いを拒否する話題をよく目にします。弁護士を使わなくても、自分で調停を起こす人が多いと聞きます。 すべてのケースに債務整理が使えるとは限りませんが、お父さんの助けになるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 父の借金は1年程前から弁護士と相談して、任意整理の方法で返済しています。 最後の文を読んでなんだか嬉しくなりました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 安心しました。でも、相続権の放棄も注意しないとですね。 家を購入するかはまだわかりませんが、気になっていたもので・・・ありがとうございました。