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お金を返してもらいたいのですが。

こんにちは。悩んでいる事があるので相談させてください。 私は昨年付き合っていた彼にお金を貸しました。 その時の振込先を指定したメールと降り込んだ時の振込票は保存しています。 当時、私は彼と将来の約束もしているしお金を貸そうと決断したのですが、それ以降連絡をしてこなくなった彼。彼とは遠距離恋愛で、この状況が続いた事で私は彼が信頼できなくなり、別れたい事と返済の催促をメールしてみましたが、それに対して返事はありませんでした。 私は付き合っていた当時、ご両親に借金をしている旨を聞いていたので、彼の実家にお金を返済してもらいたい件を手紙で送りました。そこでようやく「最悪でも年内中には返すと」いうメールが彼から返ってきました。が、それ以降一度の振込も連絡もなく私としては我慢の限界で、8月中に返済してと電話をしてみた所「今は無理」との返答。何とか「来月に少しだけでも振り込む」と宣言させたものの信用できません。 また、その電話の際、裁判しなければ返済してもらえないのですか?と私の考えを話したところ「俺は返すと言っているし年内に返すとメールもしてるし今も電話に出ている。返済する態度を見せているから、訴えても無駄」と言った上に「逆に両親に手紙を書いて送った事は俺のプライバシーを侵害している事だから、お前を訴えてやる」と脅されました。 私はここまでの経緯を、再度ご両親宛に手紙に書いて送りました。 私としては裁判に持ち込まず、早急に彼からお金を返済してもらって縁を切りたいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seiji777
  • ベストアンサー率30% (27/89)
回答No.5

今回 結論から言うと借用書がなくてもメール内容を賃借金の証拠として請求権があり証拠として成立します。 継続して請求すること自体も違法でもなんでもありません。 彼がないと言い張ることを想定しても あきらめずに時間をかけてあの手この手で粘り強く請求すれば取り返す方法はいくらでもあります。(一括または分括方法問わず) 当然 彼の証拠金銭を賃借または返済を約束メールを何回か送っているので全く 知らない 返さないというのは通用しません。 今後も請求メールのやりとりの過程で賃借金の証拠も増えていくでしょうし 増やしていけば 後々 有利です。 のらりくらりとかわす彼に追い詰める手段として まずは一度 彼と両親に 誰にいついくら賃貸したので返済の約束と返済期限の返答要求をします・・・。という内容の内容証明郵便を送ることをお勧めします。 同時に彼にもメール請求を繰り返しもっと証拠を集めましょう。それを無視するのであれば 法的手段として支払い督促または和解調停 最後の手段として裁判も手段として請求します・・・。等々という内容証明郵便を送ればいいでしょう。 やはり こういう人間には毅然とした対応が必要になります。 内容証明自体は後で証拠の一部となることがありますので大事です。) 上記の過程で もし 相手が請求金額の一部でも返済すれば法的にも賃借関係を認めたという事実にもなりる場合があります。 また 会社の資金繰りとして貸した ということですが いつ どのような使い方をしたのか説明を求めればどうでしょうか? 嘘や説明ができないのであれば 場合によっては刑事事件の可能性もありますよ。 それも視野に入れて手間・時間をかけて諦めずに取り返しましょう。 また 何かあれば相談に乗ります。 参考サイト 検索エンジンで数サイト参考がありますので これを見れば 多少安心するでしょう。 ●http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%bc%da%cd%d1%bd%f1%a4%ac%a4%ca%a4%af%a4%c6%a4%e2&hc=0&hs=0

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuyo.html
bluebluecat
質問者

お礼

度重なるアドバイスありがとうございます。 この件でかなり滅入っていたのですが、少し気分が晴れてきました。 諦めずに取り返したいと思います。 皆様、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • seiji777
  • ベストアンサー率30% (27/89)
回答No.4

この場合 「年内に返済する」という内容のメールのやりとりだけを根拠に交渉するのは借用内容・金額がはっきりしないし もし仮に「気が変わった」とか「やっぱり 今お金ないからでき次第 返済する」という内容を再メールされれば証拠としては書面の借用書代わりになるのは難しいでしょう。 基本的にメールまたはその印刷物は法的借用証明書よりは証拠として効力は劣ります。 また 内容にもよりますが後から送信したメールの方が法的証拠能力があるでしょう。 例えば 「この前 いつどこどこで手渡しで借りた1000円のことやろ!」 と主張されれば法的にはどうかと。 やはり 今回の場合 アドバイスした通り 法的借用書を書いてもらって証拠固めしたほうが確実です。 また 彼の両親に借金の事で相談の手紙を送ったということですが おそらく両親はこの件を気にかけ 当人に返済の説得して 彼がこれにしてあなたに再約束したものでしょうか? もし 借用書を書いてもらい 「期限内に返済されなければ両親と完済交渉する」という補足内容であれば交渉方法では法的にプライバシー云々で訴えるのはむ問題なしでしょう。

bluebluecat
質問者

補足

度々のアドバイスありがとうございます。 最初にお金を貸したのは「会社の資金繰りが上手くいかなくて30万円ほど足りない」というメールが発端でした。その後に電話で話して40万を貸すこととなり振込みをしました。その頃のメールには「お金借りやなあかんし・・・借用書はきっちり書かせてもらいます。」といった言葉が書かれてはいます。 先日の電話で「9月10日までに振込める限りの金額は返済する」と言われ確認のメールを送ってはおきましたが、返事はなし。逃げも隠れもしないと言っている彼ですが、住んでいるのは海外で(実家は国内です)借用書を書けと言っても無視されています。 ここは、9/10という期限と年内という期限を待たなくてはならないのでしょうか?

  • ennpitu1
  • ベストアンサー率6% (2/32)
回答No.3

彼がブッラクや多重債務者でしたら回収は 大変ですよ。支払督促を出し、債務名義を取り、 彼の給料、または、動産、などの資産を 差押えることが出来ますが、彼に預貯金、財産 がなかったり、また、会社を辞めたりしたら、 取れません。要は金のない奴に金を貸せば、 法律も助けないのです。 ところで、貴方は彼にいくら貸したのですか? 数万円だったら諦めた方が良いです。

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.2

 同情しますが、契約的にはあなたがかなり不利です。口頭の借金、かつ返済の約束なので、これは第三者に対して、何の証明にもなりません。振込票も、貸したのか、贈与したのか、あるいは売買の振り込みなのか、何も分かりません。おそらく借用書がないまま貸しているので、相手が司法の場で「そもそも俺は借りていない」と開き直ったら、なかなか解決が難しいところでした。  ところが非常に都合がいいことに、あなたが催促のメールを出し、相手より「年内に返済する」というメールが来ています。これが書面の借用書代わりとなるはずですので、絶対に消さずに、両方を印刷して大切に保管しておいて下さい。口頭の約束はいつでも取り消しができますが、メールは基本的には書面とほぼ同じ役割を果たします。したがって、今までの口頭の約束等はすべて無視して、このメールのやりとりだけを根拠に相手と交渉するのが適当でしょう。  なお、メールにて「年内に返済する」と書いてあるので、2004年12月31日期限の借用関係と見なすことができます。したがって、あなたはとりあえず年内までは待ちましょう。期限内に借金を返せといっても、誰も取り合ってくれません。  それで、年内に返済されない場合には、いよいよ司法の場で決着をつけることを考えることができると思います。ただ、利息を決めていないので、相手が長引かせる可能性もありますが。年内に返済されない場合には、改めて専門書を読んだり、またここで相談されるものいいかもしれません。    ただ、相手に安心させないためにも、「可能な限り早急に返せ、年内までに返さないと訴えるぞ」と言い続けるのは効果があるかもしれません。  いずれにせよ、相手の親とか会社とかに「彼は借金を返していない。」とふれまわるのは、問題なしとはいえないので、やめた方がいいと思います。ここはかなり微妙なところなので、相手から逆に訴えられるおそれがあります。

bluebluecat
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 私から連絡しなければ何もしてこない相手に対し、年内まで待たなきゃいけないなんて、非常に悔しい思いです。年内に返済すると言ったのが3月で、今は残された時間の方が少なく、不安に思い今月中に返せという電話をしたのですが・・・。 私は追い詰められるとパニックを起こし過呼吸になり何も言えなくなります。それは彼と付き合い始めてからです。直接彼と話すと「お前はおかしい」と私を追い詰めてくるのですが、親に手紙を書く以外に彼に安心させない方法はあるのでしょうか・・・。

  • seiji777
  • ベストアンサー率30% (27/89)
回答No.1

「年内に返済する」ということですが 以前にも返済すると言い 約束を破っています。 ここは彼が返済する態度を見せているのであれば「借用証明」みたいな証拠を書いてもらえば本当かどうか確かめることができます。 それが可能になれば 年内を約束期限として待ってみてはいかがですか? また法的には簡易裁判所を利用して裁判をせずに和解や請求の申し立てができます。 色々な方法で試せば 本当の彼の態度がわかるでしょう。 また 彼がプライバシーを云々で訴えるということですがおそらく無理でしょう。脅し文句ですよ。 また 検索で「支払督促」「簡易裁判所」のキーワードで調べればいろんな知識・情報が得られます。 参考サイト ●http://sa.sakura.ne.jp/~mikio/others/hou/tokusoku.htmhttp://www.ncn-t.net/kt-co/page055.htmlhttp://kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/siharatokusoku.htm

bluebluecat
質問者

補足

ありがとうございます。No.4にて補足をさせていただきました。

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