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昔の彼女からお金を返済させるには

昨年10月3日に昔の彼女から突然電話があり私を信じて40万貸してほしいと言われすぐ返すと言う事で貸しました。今年4月18日に一度5万円振込みがありましたがそれきり返済がありません、その後電話、手紙で何度も催促したのですが返すと言うだけです、両親などにも相談したのですが申しわけありませんと言うだけでラチガあかないので知り合いの女性に頼み電話して貰ったのですが綺麗に借りたお金ではなく体を要求されてそんなに強く出れるのか、こちらが訴えたい位だと開き直ったそうです。私もお金を貸したとき少し飲んでいたのでそんな事は絶対無いとは言えませんがお金を貸す代わりに体を要求した事実は絶対ありません、彼女の言い分にも証拠もありません。もう1年以上経っていますが人の厚意を無にしたような態度が許せません。騙されたような気がします、とことん争うつもりですが裁判で勝つ見込みがあるでしょうか?(彼女は借金は認めています)

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

条件として「体を要求」されたのであっても、双方の合意による金銭消費貸借契約は有効です。他人に名誉を著しく損なう事柄を告げることは、不法行為に該当するもので、慰謝料を請求する根拠になりえます。 貸付の事実が認定されれば、借用書の有無は問題ではありませんし、今更借用書など求めても書くわけがありません。貸金の弁済と名誉侵害に対する慰謝料を請求する訴訟を起こしてはどうでしょうか。慰謝料の額はmmvuさんが「これぐらい払えば水に流してやっていい」と考える額で構いません。 知り合いの女性の電話では借りたことは認めているのですから、その女性が証人に立つことで債務者の認識が明らかになりますし、5万円を弁済として振り込んできていた事実も裏付けになります。ですから、裁判で相手が貸金の事実を否認することは無いものと思います。 請求には法定利息の加算もお忘れなく。

mmvu
質問者

お礼

明解なアドバイスありがとうございます。相手が合意でなく強制猥褻だと言い出したとき罪になるのかどうか判りませんでした。(強制的に体を求めたつもりはありませんが)反対に慰謝料を請求出来ると言う事ですね。これで強く出ようという気になりました慰謝料は取る気はありませんが。私も今失業中なのでホットしました。今回は良い勉強になりましたまた宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#9485
noname#9485
回答No.1

お金を貸したのであれば、借用書を書いてもらうことは出来ますか? 借用書があれば、裁判で勝てるとおもうのですが? とにかくあって、借用書を書いてもらったらどうでしょう。

mmvu
質問者

補足

お金を払えないのなら借用書を書いて送るように通知したのですが音沙汰なしです。一度だけ振込みがあったので相手の名前で振込みがあった通帳の記録お金を貸した時私がおろしたお金の記録相手に出した通知書の記録はあります。これでは証拠になりせんか?ただ私が心配するのは相手は誰にも内緒で私から借金していたのを返済が遅いので親に相談したのを不服に思っているようです。また相手の夫は元組関係で法律にも詳しい様で あまり関わりたくないのです。(家族も持て余していて夫にはこの事はまだ告げていないようです、ちなみに相手は自分の実家の家の前の実家の土地に家を建て夫子供と住んでいます、別れたいようですが夫が応じないようです)貸したお金は貸した時子供の入学資金に使うと言ってました。通知書は内容証明風な文面は書きましたが、内容証明はまだ送っていません。夫に内密に解決したいのですが、良い知恵貸してください。お願いします!!!!

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