- 締切済み
隣家の占用許可の変更は可能でしょうか?
私有地と道路Aの間に法部があります。道路Aと法部の間には垣根があり、一部が乗り入れのために空いております。 私の前に住んで見えた方が、そこを通って出入していた形跡があるのですが、その方がいなくなってからかなりの年月が経過しており、その間に隣家の方が、乗入部およびご自分の土地の前と私の土地の前の法部の一部に対し占用許可を取ってしまった為、私はそこから出入する事を禁止されております。 私の土地は、他の部分からも、先に記述した道路とは別の道路Bに出る事が出来、普段は道路Bを使用しているのですが、今後、道路Aに出入できないと生活に支障をきたす事態になり大変困っております。 このような場合、隣家の占用許可の変更をしていただくことは可能でしょうか。また、可能であったとして、もし隣家が許可の変更を受け入れなかった場合は、何か法的な措置をとる事は出来るのでしょうか。 専門家の方の見解をお聞きしたく相談させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- forms
- ベストアンサー率21% (4/19)
だいたい把握できました。 そうなるとお隣さんがした工事が道路法24条による承認工事か32条による占用工事かを確認する必要があります。 24条工事だと工事費はお隣さんの持ち出しになりますが、以後の管理は法面の管理者である県になりますので順番云々というのはおかしい気がします。 県に対して押し通す要素はあります。 ただ、本当に占用だとちょっと面倒ですね。私も1つの占用物件に対して占用者が複数というのはあまり聞いたことがありません。 そうなると、道路Bの出入りを再度検討する必要があるかと思われます。 まさか自己都合(母屋の立て替え等により出入り出来なくなる)って訳ではないですよね?
- forms
- ベストアンサー率21% (4/19)
いまいち状況が把握できないのですが、 1.私有地と道路Aの間の法部は誰のものでしょうか? 2.隣家の方が占用許可を取ってしまったとありますが、誰に許可をとったのでしょうか? 3.出入りを禁止されているとありますが、誰に禁止されているのでしょうか? 4.あなたの土地と隣家の土地は、もともと1筆の土地であった可能性はありますか? このような場合、法部の持ち主に占用申請(実際は道路法24条による乗り入の申請)をすべきであり、一般的には法部も道路A と同じ道路管理者が管理している場合が多いです。 市町村道であれば市町村の窓口、県道及び補助国道(概ね3桁国道)であれば県の土木事務所、直轄国道(概ね2桁国道)で あれば国土交通省の国道維持出張所に、相談してみてください。 状況がよく把握出来ないので お隣さんが道路Aの管理者へ24条による乗り入れ申請をして道路への出入り口をつくったが、その場合の工事費用はすべてお隣さんの 持ち出しになっているので、お金を払っていない質問者の方を通らせたくないといったところではと思いましたが、以前住まわれていた方が 使っていたということで分筆した可能性もあります。 たぶん道路Aへの新たな乗り入れ口をつくるのが一番はやいかと思われます。
補足
お答え頂きありがとうございます。 いろいろと説明不足で申し訳ありません。 1.私有地と道路Aの間の法部は誰のものでしょうか? ●私有地は私の土地で、法部は県の管理する土地です。 2.隣家の方が占用許可を取ってしまったとありますが、誰に許可をとったのでしょうか? ●県の土木事務所です。 3.出入りを禁止されているとありますが、誰に禁止されているのでしょうか? ●隣家の方に。「ここは自分の占用地だから通るな」と言われました。法的に効力があるかどうかは分かりませんが。占用することでどこまでの権利が発生するのか疑問に思うところです。 4.あなたの土地と隣家の土地は、もともと1筆の土地であった可能性はありますか? ●私の土地は、昔からこのあたり一体の大地主の方から購入したものです。隣の土地のことはよく分かりません。 ≫お金を払っていない質問者の方を通らせたくないといったところではと≪ ●お察しの通りです。乗り入れ部は隣家の方が建築申請をされる際にご自分で工事をしたもので、占用も建築許可を頂くためのものだと考えられます。ただ、公の土地を工事するのは『自費工事』に当たるので、たとえ隣家が工事をされたとしても、その使用権利の独占は出来ないものと考えられます。 ≫たぶん道路Aへの新たな乗り入れ口をつくるのが一番はやいかと思われます≪ ●その方法も考えたのですが、道路Aと法部の段差が激しいので、必要部分だけの垣根を取り払って新たな乗り入れ部を作るのは難しいです。例え、かなりの土盛りをして埋めたとしても、私の私有地前の法部が隣家に割り込まれて大変狭くなっていることと、隣家の占用の境界線が道路に対して大きく鋭角になっている為、袋路に無理な状態で乗り入れする事になり、周りの交通に対しても危険な状態になると考えられるので、あきらめました。 ≫市町村道であれば市町村の窓口、県道及び補助国道(概ね3桁国道)であれば県の土木事務所に、相談してみてください。≪ ●formsさんのおっしゃる事は最もだと思います。私も同じ様に考えまして、市にも県にも相談しました。…が、先に申請したものが優先であるので変更は出来ないと。明らかに私の生活に支障が出るというのに、何の改善も検討していただけませんでした。役所って何なんでしょう。それとも、こんな扱いをするのは私の住んでいる市(県)だけなのでしょうか。他ではどうなんでしょう。 formsさんのおかげで、私のしてきた行動や考えがおかしなものでないという事が分かりました。どうもありがとうございました。 今現在も市や県に対して、もう一度検討してもらえないか掛け合っているところです。行政の方、占用の変更希望が通った方など、おられましたら、ぜひコメントをいただきたいです。どうぞよろしくお願いします。
お礼
お返事ありがとうございます。 ≫そうなるとお隣さんがした工事が……確認する必要があります。≪ ●道路法24条による承認工事だと思われます。 ≫まさか自己都合(母屋の立て替え等により出入り出来なくなる)って訳ではないですよね?≪ ●説明不足ですみません。私の土地には建物が二つあり、ひとつは道路B側に、ひとつは道路A側に建っているので、それぞれ近い方の道を使わないと出入できない構造になっているのです。今まで道路A側の建物は修復作業をしていたため使っていなかったのですが、使える目処がたった途端、通行禁止を言い渡されてしまったもので。 司法書士の方にも力になって頂き役所に働きかけたところ、隣家の方に何かしらを吹き込まれて私のことを誤解していたらしく、その誤解も解けたようです。隣家へ行政指導に入ってくださるような話になってきました。 ただちょっと複雑なので、これからまだまだ解決までの道のりは長いと思いますが、焦らず取り組んでいこうと思っています。 どうもありがとうございました。