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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:早稲田通りの歩道上の2本の角柱設置は違反ではない?)

早稲田通りの歩道上に設置された角柱の合法性について

このQ&Aのポイント
  • 早稲田通りの歩道上に設置された2本の角柱について、合法性や不法占用の疑いが浮上しています。
  • 東京都の担当部署はこの状況を認識しているものの、撤去されていません。
  • この歩道で設置されている規模の角柱の合法性や不法占用としての違反性について、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.3

右下の写真に十字の境界標識が写っています。 それによれば、境界は、標識があるところの段差・建物の壁の角柱側、ギリギリの所です。 角柱は明らかに境界の外側に設置されており、道路を占用しています。 そうすると、その設置について許可があるかどうか、になります。 勝手に設置されていれば、不法占用です。 >道路占用許可制度について | 道路 | 国土交通省 関東地方整備局 >https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000068.html 写真の角柱は別に公的なもの(電気・水道・ガス等)ではないため、占用許可が出ても5年以内のはず。 設置時に許可を取っていたとしても、期限を過ぎて更新されていなければ不法占用となるでしょう。 許可の延長や取り直しはできるんでしょうかね…? この角柱の設置について、占有許可があったのか、区役所に訴えたりすることになるんではないでしょうか。 そして現在違法であるとすれば、区役所から使用者に撤去要求をする、みたいな。 まあ実際のところ、その様に固定されている違法占用物を撤去させるのがなかなか難しい、という話ではあるようです…。 >国土交通省: 不法占用の現状等について(PDF) >https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/senyou_bukai/pdf/2.pdf

noname#250818
質問者

お礼

asciiz様、大変詳しくご回答を頂き、ありがとうございます。 ご回答の内容は理解できました。 やはり、不法占用ですよね。 東京都の第三建設事務所は、この不法占用の角柱について認識しているようです。 第三建設事務所の担当者がビル管理者に対して、角柱撤去を粘り強く繰り返し強く要請してもらいたいと思います。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.2

設置の経緯がわからないと何とも言えません。 道路拡幅前はそこのお宅の土地で以前から柱が立っており、道路拡幅時に占用使用契約等が行われているといったケースもあります。

noname#250818
質問者

お礼

t_ohta 様 ご回答、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 この角柱のあるビルは1978年(44年前)竣工のようです。 早稲田通りのこの付近は、区部にありますが、それ以前から現状の幅員であったと記憶しています。 このことは、このビルの先に、おそらく50年以上前に建設されたと思われる木造2階建の古い店舗がありますが、境界石(歩道と民地の境界の位置)とその店舗建物の位置関係(距離)は、角柱のあるビルにおける位置関係とほぼ同じであることからもわかります。 また、2本の角柱の位置は現在の店舗の間口や2階への階段上り口の位置とほぼ一致していることからも、現在のビルの建設時または、それ以降に角柱を設置した可能性が高いと思います。 また、2本の角柱のうち、特に手前(写真上)の角柱は外壁との間が狭く、もう1本は敷地のほぼ中央の前にあります。 もしビル建設前にこれらの角柱があったとしたら、古い家屋の解体や新築工事のビティ足場設置等の支障になるので、角柱をそのままにして解体工事や新築工事を行った可能性は低いと思います。 もし、言われるように、2本の角柱設置について東京都が占用使用を認めているなら、視覚障害者はじめ歩行者や自転車がこれらの角柱にぶつからないように適切な対策を講じるように角柱の管理責任者に要請することが必要と思います。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2564/8282)
回答No.1

敷地境界はどこなんでしょうね?写真左側の店舗のエアコン室外機も同様に張出しているように見えますし。

noname#250818
質問者

お礼

hiro_1116 様 ご回答、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 通常、道路境界(都道と民地の境界)は、タイルの右隣(民地側)の境界石(境界ブロック、縁石)の民地側の端です。 この角柱がある処も、境界石の民地側の端と考えられます。 その先のエアコン室外機の台座は、言われる通り、境界石の上にのっており歩道に少しはみ出しています。 ただ、角柱と比べ、はみ出している距離が短く、置く期間は一時的です。 あとは、東京都の担当部署が、角柱のように境界石よりタイル部分に高さ2m以上の物を設置しても問題ないと判断しているだと思います。

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