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私有車両の限定免許について

高齢者の私有車の限定免許(自動ブレーキ、自動操縦付)は賛成ですが、 工事現場で働く人達の免許で「フォークリフト、車両系建設機械それに 伴う大型特殊自動車」などの運搬及び作業は出来なくなるのでしょうか。 ビルの建設や災害時の復旧作業で応援が出来なくなります。これについ て慎重に考えないと、陸橋や学校が古くなった場合、補修や新築作業す る人達の免許者が居なくなります。どうなるのでしょうか。

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

工事現場の話から、急に農作業機器の話に変わられても、対象が変わりますので、違う話になりますが。 農作業機器は、多くの物が、道路交通法の運転免許で小型特殊自動車になります。 なので、速度がもともと出ないので、自動ブレーキなどもありませんしね。 制限速度は15km/h以下です。 そもそも20km/h程度しか出ません。 大型特殊の物でも、速度を出すためのものではなく、そもそも大型特殊は普通自動車運転免許では運転出来ません。 大型特殊の農業機械だと、多くはトレーラーに積んで、トラックで牽引していっている人も多いですね。 まあ、この場合、牽引する車、トレーラーに積み込む重量などで牽引免許が必要になったりと、変わります。 最初の質問の話から、内容がそれてきてしまっていて、関係法令なども違う内容になる話なので、一緒にしても仕方ない話だと思うのですが。。。 そもそも、小型特殊に自動ブレーキがつく事はないでしょうし、小型特殊の免許の制限に、自動ブレーキがつくこともないでしょうからね。

g0721475
質問者

お礼

有り難う御座いました。

g0721475
質問者

補足

それならば特殊自動車は高齢者限定免許(自動ブレーキ、自動運転) でも操縦する事が出来ると言う事でしょうか?それでしたら安心です。

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>それらの機械を誰が現場まで運び又は操縦してくるのでしょうか。 トラックや積載車を使って移動しますよ。 公道を走りなっがら移動する車両系建設機械なんて種類から言えば少ないものです。 また、大型特殊の自動車になると、移動速度が遅いため、一般道路を自走しながら移動するなんて言うのは非常に少ないものになります。 >作業する人と運搬する人が一人の方が費用が安いのでは、公共の 道路を使っての作業はどうするのでしょうか。 こういう建設系の仕事などしたことがないので分からないと思いますす。 こういう建設機械は専門の運送専門の人がいて、各現場を回っているんですよ。 ご存じないかと思いますが。トラックや積載車のドライバーの時間単価より、建設系オペレーターの時間単価のほうが高いんです。 なので、機械を先に送り込んでおいて、オペレーターがやってくる。 その現場が終われば、次に現場には、別の機械が送り込まれていて、オペレーターが行って作業するというのが多いですね。 運搬は、別の人がやるのが普通なんですよ。 また、道路工事など、周辺にバリケードを作って、交通誘導員などが行われています。 このバリケードなどを行って作業して居る中では、運転免許は必要ありません。 バリケードなどを作る場所は、使用許可を取っていますので、勝手に行っているわけでもありません。 >道路を使った100メートルの移動では、もう一人の人に移動させるのでしょうか。 交通誘導員を配置している場合もありますし、状況によっては積載車などで移動することもあります。 いろいろな法律があり、それらの関連をご存じないのかもしれませんが、 公道などを移動する場合には、自動車の運転免許だけが必要なわけじゃありません。 その走行数る自動車は、道路運送車両法の保安基準に適合しており、それぞれの法律にお寄り、自動車損害っ賠償保険に入らなければならず、小型のもの以外は、1年に一度の車検を受け、ナンバーを取り付けていなければなりません。 運転免許だけの問題じゃないんです。 なので、通常走行ができるグレーダーや、大型クレーン、近い現場は自走するほうが効率が良いロードローラーなどは、ナンバーまで取っていますが、ブルドーザー、シャベルカーなどは、移動速度が遅いため、道路上を走行して移動数ることは殆どありませんので、(タイヤシャベルなどは別ですが)そもそもナンバーをとれない構造になっています。 なので、それらの車両系建設機械には、そもそも自動車の運転免許なんてあっても意味がないものも多いんですよ。 そもそも方向指示器などのない車を運転してよいなんて言う運転免許証はそもそもありません。 そして、キャタ車のシャベルカーで方向指示器などがついているというものも、ほとんどありませんからね。 そもそも自動車運転免許は、道路交通法で定められた道路を、道路運送車両法で定められた自動車を運転するもので、その自動車はあ、道路運送車両法の構造基準で定められた内容のものを運転するときに適用される法律鵜ですから、それに入らない工事現場などでは、関係ないんですよ。

g0721475
質問者

お礼

有り難う御座いました。

g0721475
質問者

補足

私の街では農家の70歳以上の方が、田植え耕耘機や肥料の運搬バケット を使っていますが、自宅から田んぼや畑にと走っています。自宅から農道 を通り畑や田んぼまで、移動する人を頼むのでしょうか。シルバーに頼ん でもその人が70歳以上なら自分で移動した方が良いかと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

フォークリフト、作業系建設機械は、運転免許じゃないですよ。 技能講習などであって、これは、運転するのに必要な資格ではなく、事業者が雇用した人に作業を行わせるときに、その教育を受けた者にさせなければならない、と言うだけのものであって、個人で動かしたり、経営者自らが動かす場合には、その資格は要らないです。 たまに、勘違いされている方もいるんですよね。 道路を走らせる場合には、小型特殊、大型特殊などの運転免許が必要になりますが、工事現場や作業所の中であれば道路交通法上での運転免許は不要です。

g0721475
質問者

お礼

有り難う御座いました。

g0721475
質問者

補足

それらの機械を誰が現場まで運び又は操縦してくるのでしょうか。 作業する人と運搬する人が一人の方が費用が安いのでは、公共の 道路を使っての作業はどうするのでしょうか。道路を使った10 0メートルの移動では、もう一人の人に移動させるのでしょうか。

回答No.2

重機の事故はフォークリフトだけでも年間1700人ほど死亡者が出ておりますので自動車の運転免許より遙かに厳しい評価基準で操作の許可されます。 自動車事故の責任は当人のみですが、現場の場合は責任者などにまで追求されますのでしょっちゅう物損やトラブルを起こすような人で無い限り責任者の信頼を得てさえいれば簡単にお役御免とはならないでしょう。 公道と違ってKY(危険予知、危険予測)の審査が不定期で行われており、重機への搭乗時間や労働時間なども36協定という基準に沿っており、一概に高齢だからというのも熟練者であればベテランとして待遇して貰えるケースもあります。

g0721475
質問者

お礼

有り難う御座いました。

g0721475
質問者

補足

重機の操縦はベテラン(匠)に成るまで年数が掛かり高齢です。 若い者は作業に時間が掛かりリスクも大きいです。その高齢者 も年齢にはかないません。どのように克服していくのですか。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

そんな免許で辛うじて運転するような高齢者に、操作を間違えたら大事故につながりかねない工事現場の特殊車両の運転などされては困ります。

g0721475
質問者

お礼

有り難う御座いました。

g0721475
質問者

補足

今を支えている高齢者は、昔、「箱物から人へ」と言って建設会社を 閉鎖し匠が解散した人達です。今や老朽化した「橋やビルなど」だれ が補修するのですか。オリンピック会場建設も高齢者が中心で不慣れ な外国人が働いています。その現実を見ないでテーブルの上だけで会 議し優越感に慕っていることが残念です。

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