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未成年者の適法年齢が規定されているのは、何法ですか?
未成年者の適法年齢が規定されているのは、何法か教えてください。
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ご質問の「未成年者の適法年令」という意味が、解りかねます。未成年者が成年となり、民法上の行為能力を有するようになるのは、民法3条に規定されている「満20才から」です。それから、刑事上では、犯罪を犯した未成年者(犯罪少年)は、家庭裁判所の審判に付され、また、犯罪を犯した14才未満の者(触法少年)は、原則児童相談所等に送致されます(少年法3条、18条)。つまり、触法少年は、児童相談所等で児童福祉法による措置を受ける事になり、刑罰は受けません。従って、14才未満を、「刑事未成年」とも言います。
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- rakuta3
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残忍な事件とは強盗や殺人といった事件でしょうか? でしたら少年法二十条で未成年者が刑罰を受ける可能性もあります。 ただ十四歳未満の少年は刑法四十一条で「十四歳に満たない者の行為は罰しない」とあるので、刑事処分を受けることはないです。 なので未成年法の適法年齢というのが、刑事処分可能年齢を指しているのだったら、刑法41条に規定されているということになるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。出題が法律に関して曖昧だったので厳密に規定できないのですね。 私も全く法律関係は疎いので大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- a2gck3je
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どういうことですか?もう少し詳しく教えてください。
補足
すみません。教育時事問題という課題なのです。 『少年が加害者の残忍な事件が多発しているので、未成年法の適法年齢の引き下げを見直すべきだが、これは何法で規定されているか?』という問題なのです。
- march2818
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確か一般的な内容なら、民法の第3条で規定していると思いましたが。
お礼
民法が適用されるのが『20歳以上』と民法で規定されているのですね。ありがとうございます。
少年法ではないかと。 参考URLご参照ください。
お礼
ありがとうございます。未成年者は『少年法』で家庭裁判所で裁かれるということですね。
お礼
詳しくありがとうございます。未成年者でも14才未満では「刑事未成年」で、法的措置が異なるのですね。