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ダウンロードは適法なのでしょうか?
winnyなどファイル交換システムでのアップロードは違法だがダウンロードは個人使用ならば適法とか聞きます。 どうしてなのか不思議でちょっと検索しました。 著作権法30条により適法という記事があるのですが、どうして適法なのか読んでもぴんときません。 個人使用目的ならOKだったら普通に市販ソフトをコピーしても問題ないのではないかと思います。 それって違法ですよね。 著作権では適法でもソフトに注意書きがあるときは契約違反になるそうなのですが、それはダウンロードの場合でも同じに思えます。 本当にダウンロードが適法なのか、それはなぜか教えていただけると幸いです。 怖いウイルスがあるそうなのでたとえ適法でも利用する気はないですが・・・・
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まず、著作権に含まれる権利についてですが・・ 著作権は複数の権利の集合体です。 (著作権の定義については著作権法17条に複数の条文を挙げ、それらに規定する権利とされています。) そのうち21条の「複製権」が「CopyRight」です。 で、これは著作権者が複製する権利を専有するというものです。 これに対し、30条以降には著作権の制限が規定されており、30条に「私的使用のための複製」が規定されていて、私的な使用目的にあっては、その他の要件を具備している場合、著作物の複製を認めるという規定です。 ですから、市販のソフトであろうと「著作権法上」は私的使用のための複製が許可される場合があるわけです。 次に「アップロード」がなぜ違法かについてですが・・ こちらは23条の「公衆送信権」の侵害となるわけです。 公衆送信権に関しては著作権上の制限の対象となっていないので、侵害行為は違法となります。 最後に「契約違反」についてですが、契約を違反するためにはまず「契約」をする必要があります。 つまり、してもいない契約は無効なわけです。 市販のソフトには箱や袋に契約の内容が示され、開封時に契約に承諾したものとみなされます。 これに対し、単純なダウンロードでは契約がされず、その契約の違反は問えないのです。 ソフトのインストール時などに契約が行われるので、それ以降には契約違反を問えることになります。 ということで、違法にアップロードされたソフトをダウンロードすることは概ね違法とはできませんが、そのソフトを使用することは違法行為となりえますのでご注意ください。 「このソフトをダウンロードした者は100万円を支払うものとする」とかが内容に書いてあるソフトをダウンロードして、そのまま請求されたらやりきれないものがあるでしょう?(笑
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- apple-man
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winnyなどが問題になったのは30条のこの部分です。 >1.公衆の使用に供することを★目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 つまり著作権法では、不特定多数の人にダウンロード してもらう目的をもった行為、その実行者が 問題になるとしているんです。 とにかくみんな悪いでは話にならないので、 法はどういった事が、どうゆうところまで進んだら 犯罪とみなし、具体的に何をした人が悪いのか常に 明確に記載しているんです。 犯罪は実行を防げばいいので、実行犯を 捕まえればいいという考えです。 ですから、ファイル交換システムでアップロード 完了時点で、30条に言う公衆の使用に供することを・・ つまり不特定多数の人に配る目的が達成されている んで、その目的を達成した人、つまりアップロード した人が30条違反ということになります。
補足
30条の解説をありがとうございます。 質問の仕方がよくなかったかもしれません。 アップロードの違法性ではなく、ダウンロードの適法性が「?」なのです。 アップロードについてはわかりましたがダウンロードについてはどうなのでしょうか?
お礼
>単純なダウンロードでは契約がされず、その契約の違反は問えないのです。ソフトのインストール時などに契約が行われるので、それ以降には契約違反を問えることになります。 ああ、なるほど、そうだったんですか。 ダウンロードとコピーではそこが違うのですね。 でも使用すると違法なのは同じなんですね。 ありがとうございます。