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先日、刃物を持った男が、警察官の制止に応じず射殺さ
先日、刃物を持った男が、警察官の制止に応じず射殺されました。 死亡しました。 正当な職務執行であったとされました。 ここでふと疑問に、 死んだ場合は、あまり後の手当て(死亡補償など)に苦労するイメージはありませんが、 死ななかった場合で、銃弾を受けた場所によっては、後遺症の障害が出たりすると思います。 一生入院生活とか。 制止に応じず刃物を振り回した事がまず悪いのですが、死んだならそこで終結な感じがあるのですが、死なないが、ひどい後遺症の場合、その人のその後の人生、かなりの重荷だろうなと。 いっそ死んだほうがましな気にもなるというもので。 疑問は、 正当な職務執行である。 が、その銃弾により後遺症を被り、重い障害を受けた。 この医療費や人生の補填はどうなるのでしょうか? 死亡の場合も合わせて教えていただくと助かります。 容疑者の罪状で言うと、殺人未遂か凶器準備罪とかでしょうか。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20375)
近距離ですから 足を撃って 動けなくするというのが基本です。 それができないのは 射撃の腕が悪いのか 意図的に射殺したのか・・・・よく言われることですが 殺人をしたければ警察に就職しろと そのタイプの警官に出会ってしまったのかな。 上層部は必ず正当な職務執行であると言います。人を殺しても上司がかばってくれるのですから安心してできるというわけです。 ま それは置いといて 逮捕されれば 税金で運用されている警察病院で治療を受けて拘置所に 働けなくなれば 刑務所を出たら生活保護を受けることになるのでしょう。税金で養っていくのです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
正当な職務執行において生じさせた後遺障害であれば補償されることはありません。 警察官職務執行法に武器の使用について規定があり、正当な職務であったのであれば法律に沿った運用であったという事ですから合法です。 国家賠償法では、公務員が故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた場合は国や地方公共団体に賠償責任が生じると規定されていますが、合法的な職務執行であれば該当しませんので、法律上賠償責任が無いという事になります。
全ては裁判において明らかにされます。 警察官の対応が正当であると認められば、犯人が抵抗したという事になりますから、射殺やむ為しです。 撃たれたことによる後遺症はそもそも抵抗しなければ撃たれることも無く、後遺症になる事も無かった。 犯人の行動が招いた結果であり、警察官の及び警察の責任はないと判断されるでしょう。 責任がなければ、保証する必要もありません。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13693)
同じことが民間人同士で行われたら、おそらく正当防衛が成立します。それと同じでしょう。
- kobehyogo
- ベストアンサー率15% (7/46)
>その銃弾により後遺症を被り、重い障害を受けた。 >この医療費や人生の補填はどうなるのでしょうか? 先ずは犯罪者として裁判を受ける権利義務があるので警察が犯罪者を 病院に預け元気になるまで治療をさせます。 元気になるもしくは裁判所に出るだけの体力が戻れば裁判を受けさせて 刑務所での生活になるでしょう。 人生の補填と言っても、罪を償うのだから刑務所で仕事をして収入を 得るしかないでしょう。 医療費は警察の予算で補てんされます。 >死亡の場合も合わせて教えていただくと助かります。 死亡の場合は自分が加入している保険が適用されるでしょう。 ただし、被害が民間に及んでいればそれは家族が保障しなければ いけません。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
警官に撃たれて怪我をした場合は 別に警察から金が出たりはしません 自分が入ってる生命保険で何とかするしか無いです 死亡した時も同じ ただ 場合によっては 自分の過失で怪我をしたとみなされて保険金がおりない場合もあるそうです