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正当防衛
正当防衛 例えば・・・の話ですが。 自宅に凶器を持った強盗が侵入して、応戦をした場合、犯人がケガあるいは、 死亡したとしたら罪になるのでしょうか? 強盗に入られた場合、いかなる応戦も、正当防衛でしょうか。 バットで殴るとか、 こちらも、包丁で向かっていくとか・・・。 基本的に、強盗は、あいてから何をされても文句は言えない感じですが・・・。
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>逃げていく犯人に攻撃できないのなら 向こうが逃げたのならそれで終わりです。 それ以上は必要がない。つまりは、自分に危害が及ばないので正当防衛とは認められないでしょう。 バットやゴルフクラブが、素振りのため置いてあった。それはOKだと思います。 強盗に備えて。というのはちょっと・・・例えそうであっても言っちゃダメ ナイフを持った強盗が入り込み、日頃の運動不足解消のためのバットが偶々目の前にあったので手にした。 相手がナイフを構えて近づいてきたので、来るなと言って振り回して防御していたら、近づいてきた強盗の手に偶々当たって強盗の手が骨折した。 そこまでは大丈夫だと思います。 相手がひるんだ隙に警察に電話することもできるでしょう。 残心を示しておけば、逃げることもないでしょうし。 ただ、逃げられないように足の骨をバットで叩き折ったり、相手の戦意が喪失しているのに更に追い打ちを掛けてたたきのめしたりは具合が悪いですね。
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- hekiyu
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盗犯防止法てのがあり、そういう場合には 正当防衛が認められる範囲が広くなって います。 警察は一応調べますが、正当防衛になる 場合が多いですね。 ただ、果物ナイフに日本刀とかだと、ちょっとね。
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ご回答ありがとうございました。
- kumap2010
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不法侵入で刃物を持ってたらほとんど何をしても正当防衛が認められるでしょうね。 凶器無しなら過剰防衛で罪になると思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございました。
なぜバットがあるのか。 野球チームに入っていて、バットがその場にあることに妥当性があれば、バットを使うことができます。 ただし、自分の身を守るための盾としてしか使えません。 こっちに来るなと振り回すのはかまいません。 ただし、振り回しながら向かっていって、殴ってはいけません。 強盗がそれ以上の行為をやめ、出て行くようにすることには使えます。 それ以外に身を守る手段がない場合に、正当防衛となります。 逃げようとする強盗の背中を殴りつけたような場合は、罪になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 護身用としてバットやゴルフクラブをあらかじめ部屋に置くのは、正当性が ないのでしょうか? 逃げていく犯人に攻撃できないのなら、足の速い犯人は、逃げ得ですね。 「待て~」なんて叫んでも、止まるわけないし・・。
ケガならほぼ正当防衛で済みますが、流石に死亡となると過剰防衛に問われかねません。 本当に殺す必要があったのかどうか、ケース毎に検証が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。