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大津事故の過失の割合
大津事故の過失の割合はどうなりますか? 園児に突っ込んで死傷させたのは直進の軽自動車ですが その原因を作ったのは右折の車が注意を怠った事です 直進車にも走行中である以上過失は発生しますし それにプラスして死傷させた事も上乗せされてしまうので 結果的に直進車の方が罪が重くなる様な気もするのですが どうなのでしょうか?
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- 久保 泰臣(@omi3_)
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直進車側の弁護士は 止まると思った。 園児の方向にハンドルを切ったのは 止まらずに来た相手車両から逃げるとっさの行為だった。 ブレーキも踏んだが間に合わなかった。 と言うでしょうね。 漫然と右折した者は錯誤的ですが 園児の方向にハンドルを切って衝突回避しようとしたのは 未必の殺人です。 が、私もハンドルを切ったかもしれません。 愚か者の行為が重なると、何百万件に一回、重篤になるんでしょう。
- tamioogata
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今回の事故に付いては同じ様な疑問を持つ人達が大勢いるようで、このサイト以外でも同じ様な質問が沢山投稿されています。 https://okwave.jp/qa/q9615103.html こちらは私が投稿した質問です。 この質問に対して皆様から投稿して頂いたご回答と、その回答に対する私からのお返事になります。 もしかしたら、こちらの回答や返答の中に質問者様の疑問の解決に繋がるヒントの様な物が含まれているかも知れません。 ただし実際には今後どうなるのか、そして何が正しいのかは誰にも分からない事なのかも知れませんね。 それに誰が何をどう考えようが、ドライバーさん達がどの様に裁かれようが、亡くなられた園児達がこの世に戻って来てくれるわけでは無いという悲しい事実だけはハッキリと分かっている事です。
- 19690318
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実は警察には過失割合という考え方は存在しません 「何対何」はあくまでも民事上の考え方です つまり警察は、事故を発生させないために事故直前、運転手が取るべき運転操作、注意義務を捜査し、過失犯として送致するのです 交差点に接近する車両は右折であろうが直進であろうが、交差点安全進行義務が問われます 例えば直進車の速度の停止距離内で右折発進であれば、直進車は回避不可能なので過失はかなり下がります 停止距離外であれば、右折車に対する動静不注視、速度、そして交差点の状況を加味した減速措置をしたかなど・・・ 今回は双方、速度超過が無いようなので、どの時点で右折車が右折を始めたのかが「争点」になります つまり直進車との相対位置関係、そして回避可能だったのかどうか、直進車の視点、直進車が歩行者を見ていたのかなどです しかし右折車の当たり気づきであれば、右折車の過失はかなり重くなります 直進車が歩行者を跳ねたことについては、衝突後の不必要なアクセル操作やブレーキ操作があれば、ある程度の過失が出るでしょうけど、今回は距離などを考慮すると緊急避難のような感じです つまり直進車は歩行者を跳ねたことについては責任は100%問われません すべて右折車の責任になるのです 民事上は「9:1」「8:2」でしょうけど、警察的には直進車は被害者として扱われるか、被害者感情を考慮して過失運転致傷被疑者として右折車と相被疑事件として送致されます もちろん直進車は立件されても間違いなく不起訴と断言できます (私見)民事割合ではやはり「9:1」が妥当だと思いますが、直接、歩行者を跳ねた直進車の人の気持ちを考えるといくら被害者でも一生背負っていくでしょうから、いたたまれます・・・ 事件としては、直進車寛大処分(不起訴相当)の意見を警察が付けて、相被疑事件として送致されるのではないかと思います ※通常の事件は、直進車は被害者です
- gongorogon
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右折が8割ってところ? もちろん直進は交差点内ですから、たとえ青でも過失は免れません。て感じ? 双方過失の場合は、過失の高い方が歩行者の補償をするようです。
- Ice-Trucker
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日本は、基本的に後ろから突っ込まない限り、10対0の過失って ありえないですよね。 現実でないと思う。 アメリカだと、49対51の過失率だったら、 51の方が全面過失で10対0になります。 今回の場合、直進車はブレーキを踏めたはずとかいう人もいますが、 いきなり右折させられたら、普通の人はブレーキ踏んで減速とか ムリでしょ。 レーサーだったらできるかもしれないけど。 だから、なぜ1割だか2割の過失になるのかわからない。 喧嘩両成敗が好きなんですかね~。
過失割合は、変わりませんよ。 そもそも誰に対しての過失割合と言うものと、誰に対してなのかも抜けています。 歩道にいた人は、そもそも過失はありません。 二台の事故でも過失ですから、直進車、右折車それぞれが歩行者に対しての過失を追うわけで、合わせれば100%に成りますので、変動する意味もありません。 変に考えすぎて、考え方が混乱していませんか?
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3100/6967)
過失の基本割合のサイトがありました。 この基本割合に、事故形態によって修正要素を加えて、最終的に過失割合が決まります。 右直事故、双方が青信号、基本割合は右折8割直進2割 http://www.jiko-online.com/jiji2.htm#k1 下記でもサイトでも、基本割合は右折8割直進2割 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/60.html 下記でもサイトでも、基本割合は右折8割直進2割 https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/akst060.html 下記でもサイトでも、割合の気泡は右折8割直進2割 http://amami.rindo21.com/ks_car/10/100002.html --------------------- どんな交差点を走行しても、優先側は安全不確認で基本過失が2割となります。 交差点優先側とは、青信号と赤信号なら、青信号の意味は「あなたが走行する番ですら、赤信号の劣後側の信号無視が無いか安全を確認して走行」の意味です。 交差点が双方が青信号なら、直進優先ですが、前述の赤信号の劣後側を確認しながらです。【質問の大津の事故は、この信号機が双方青で、直進優先の事故形態です】 信号の無い交差点で、双方が同じ条件なら、左側の車が優先ですが、右側の車の劣後側の車の飛び出しの安全確認も必要です。 信号の無い交差点で、広い道路の車が優先ですが、狭い道路の劣後側の車の飛び出しの安全確認も必要です。 一時停止のある交差点なら、一時停止の無い車が優先ですが、一時停止の劣後側の車の一時停止無視の安全確認も必要です。
- 177019
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右折車(グレーの車)のドライバーの「危険運転致死傷罪」がほぼ確定的です。園児を死傷させた白い車のドライバは、逮捕されたもののすぐに釈放された。これはこの事故の原因から、明らかにグレーの車の強引な右折によって起きたもので道交法の罪には問えないと思います。しかし、自動車学校で危険な事態が発生した場合は、その場で急ブレーキを掛ける事を習いました。動転していたとは言え、すぐにブレーキを掛けていれば園児の死傷者も最小限に留まったと思います。刑事責任は逃れても被害者家族に対する民事責任は、逃れる事は出来ないと思います。女性ドライバーは運転には不向きです。
- silverakun
- ベストアンサー率26% (657/2480)
細かい事情も分からないで、とやかく言うのは、それこそ大きな誤り(犯罪に 等しい)で、 公で議論することは加害者や被害者に対し、迷惑なことですので身内同士の話題にとどめるべきです。 検察庁や裁判官が諸事情を考慮して判断することです。
- haro110
- ベストアンサー率13% (284/2101)
いずれは裁判で法に照らして進めては行くでしょうけど。 しかし実際ひき殺した軽自動車がハンドルをそれほど左に切らなければこの問題はこんなに悲惨にはなってなかった。 当たったままでこらえて居れば良かったようには思うけど、乗用車のバカな姉さんが待てない!待てない!の運転を常日頃からするから重大な事故になった。 ★ドライブレコーダーは絶対に必需品だと確信しました。
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