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猫の保護団体の寄付金について
猫の保護団体の代表をしている人が、資金がなくなって、自分が出した分を、寄付が入ってきたら自分に回収しているのは、普通のことですか?ある人に聞いたら、自分一人でやってるので、最終的には自分で責任を負わないとならないので、立替分を回収するのは本人の自由で、別に悪いことではないと言いました。 よく分からないので、教えてください。
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ある人が寄付をして やっぱりやめた、寄付したお金を返してよ! なんてことは、できません。 しかし 寄付したお金を私的に使ってる など、人をだまして寄付を集めてる。 その証拠があれば 寄付を取り返せるかも、しれません。 その代表をしてる人は 悪いことに寄付を使ってない。 正しくいただいたお金を使ってる。 なにも問題ありません、 というような事を、いいたいのではないでしょうか?
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当該団体が,寄付金を具体的に何に使用していたのかによると思います。 たとえ自ら寄付をしたとしても、寄付金を私的に流用したのであれば着服となります。 認定NPO法人か公益財団法人どうぶつ基金など、公益財団法人に寄付すると、確定申告のときに寄付金控除(税額控除または所得控除)を受けられます。 寄付額が2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。 ただ、寄付額の合計が収入の40%、税額控除額は所得税額の25%が限界です。 収入300万円で1万円寄付した場合、所得税(10,000円-2,000円)×40%=3,200円。 このようなことから、一度寄付したお金には手を付けないほうがよいでしょう。
- tenteko20
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運営資金を寄付金から賄う事は団体の維持運営をしていくためには必要なことです。 自己資金分を回収しても悪くはありません。 寄付金で私服を肥やすのはNGです。
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分かりました。安心しました。ありがとうございました。
小さい会社なんかだと、会社のお金が足りなくなった場合、社長個人のお金を会社に貸し付けします。 会社のお金が増えた時に会社は社長にお金を返します。 変なことではありません。
お礼
安心しました。ありがとうございました。
経営をしている人の生活費も 寄付金から取っていいと思いますよ。 私はそれが普通だと思って、よく寄付をしています。 それでもきちんと猫の保護をしているのなら 別に良いと思います。 猫の保護を始めたけど 自分の生活がやばいので、別の仕事探して 猫の保護をやめました~ とか言われる方がよっぽどやばいと思います。
お礼
なるほど、そうなのですね。安心しました。 ありがとうございました。
お礼
わかりました。ありがとうございました。