- 締切済み
空き巣被害
数日前に空き巣被害にありました。 私の配偶者が最後に自宅を出たのですがその際 【しっかりと施錠をした】そうですが、もしかしたら施錠し忘れてしまったのかも、、、。と記憶が曖昧な様です。 と言うのも、警察の方曰くベランダに足跡はなく侵入経路は玄関が濃厚だという事でした。 しかし、鍵屋さんにお越し頂き鍵を交換して頂いたのですが壊された形跡もなく 付いている鍵は ピッキングされてないはずだから解錠していたか合鍵以外の侵入は無理だとの見解を頂きました。 そこで数点、疑問が湧いてまいりましたのでこちらで様々な方からのご意見をお聞きしたく思い投稿させて頂きました。 (1)鍵屋さんへの疑問 表面のみの確認と 鍵の出し入れだけでピッキングはされていないと思うと判断出来るものでしょうか? シリンダーの確認はしていませんでした。 (2)警察の方への疑問 チラッと鍵穴を見ただけで、ピッキングは古いやり方だから、今はないんじゃないかな?との事でしたが、チラッとみただけで分かるものなのでしょうか? (3)泥棒への疑問 普段は、やり過ぎなくらい施錠チェックをしている私達が もし施錠のし忘れをしたとして【たまたま】施錠し忘れたその日に2時間程度の外出で侵入し犯行を行う事はあるのでしょうか? (4) (3)につながる疑問ですが、 もし施錠し忘れていたとしたのなら 玄関が視界に入る位置に居住されている方の犯行という可能性はどれほどあるのか? また警察の方はその辺に聞き込みをしているのか? (5)不動産屋に確認したところ 予備の鍵穴を2つもっており、退去 入居の際に アパート内で鍵を入れ替えて使用しているようで、新品交換では無いようなのですが、このやり方は法的に問題ないのでしょうか? 上記の疑問があり、みなさまはどのような見解をお持ちになるのか、第三者の落ち着いた意見をお伺い出来たらと思います。 また 警察・鑑識立会い検分の際 何気なく通りの方をボーと見ていた(放心していた)時に、不審車両を目撃しました。 ワンボックスの車に乗った数名の若い男性が 後部スライドドアを開けたままゆっくり走行しながらこちらの様子を見ていました。 あれ?っと思い身を乗り出して目視確認したところ 数メートル離れた場所に停車し1人の男性が向かいのマンションに入って行きました。 階段を駆け上がり また降りてくるまでに30秒ほどでした。 そちらのマンションの階段踊り場からは、私の自宅の玄関が見える位置にあります。 この話をその場で警察に話した所、今は誰でも怪しく見えるものですよ と聞き入れてくれませんでした。 私の見解をまとめると、 私の配偶者が施錠し忘れた それを向かいのマンションから見ていた若い男性が1人で侵入し 持てるだけの物を持ち逃走した。 その際、金目のものを確認し 逃走後に仲間を呼び荷物を載せれるように再度車で戻ってきた。 すぐに出入り出来るように後部スライドドアを予め開けたまた走行してきた それをたまたま私が目撃したが、怪しまれないように、1人は一度自宅に戻るふりをして様子を伺い、何事も無かったかのようにその場を立ち去った。 被害に遭ったものなどは、火災保険である程度は保証して頂ける事になったのですが、精神的なダメージがあまりにも強すぎて腹がたつのと、早く犯人特定に繋がってほしいという思いがあり相談させて頂いております。 また、私の配偶者も【自分のせいかもしれない、、、。出かけなければよかった。】と落ち込んでしまっていて、私としては 在宅していて犯人と鉢合わせて何か起こってしまうよりは その場にいなかった事が不幸中の幸いだよ。と伝えたのですが、まだ立ち直るのに時間がかかりそうです。 早く犯人を捕まえてもらって、安心したいです。 長文・乱文で読みづらくなってしまいましたが ご意見お聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
(1)鍵屋さんへの疑問 相手は鍵のプロでしょ、ピッキングの時に鍵穴入口に付く傷などで判るのでは (2)警察の方への疑問 沢山の犯罪を知ってる方です、今は鍵も良くなってピッキングが難しいから泥棒はそんな手間をかけずに開いてるドアを探してると言いたいのでしょう (3)泥棒への疑問 (2)でも書いたが泥棒も時間の勝負です、鍵がかかってたら入らなかった、開いてたから入ったのではないと思います。 お宅が施錠されてたら別の家に入ったのではないでしょうか、泥棒にとっては貴方の家で無くなくてもよいのですから。 (4) (3)につながる疑問ですが 可能性は何とも言えないが、目撃証言を得るために聞き込みはすると思います (5)不動産屋に確認したところ 「鍵を交換しなければならない」そんな法律は無い、返る方が良いが変えなくてもよい ----------------------------------- 国土交通省が借り主と貸主の退去時における原状回復や費用負担の一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年8月再改訂版)では、鍵の取り換えは「入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる」という考え方が明記されています ---------------------------------------- 「妥当と考えられる」・・・この程度の判断です
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 先ほど、不動産との契約資料を見返してみたところ鍵の組み替え費用として代金支払いの確認が取れました。 それなのに、鍵は他の部屋との入れ替えをしている事への問題はないのか?と疑問が更に生まれてきました。 丁寧なご回答に感謝いたします。