- 締切済み
こんなこと街頭宣言妨害行為に当たりませんか
道路使用許可を申請した街頭宣言に対抗し 集団でマイクまで使用して演説も聞こえないような激しい妨害は 違法ではないですか? こんな場合でも警察は排除は出来ないんでしょうか? 街宣内容は選挙演説ではなく憲法9条反対とか嫌韓などの主張です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lolipop-sapporo
- ベストアンサー率23% (760/3195)
回答No.2
基本的に警察は「民事不介入」なので、排除することはできません。 >憲法9条反対とか嫌韓などの主張 そうだとすると、今は「ヘイトスピーチ対策法」が成立していますので、「道路使用許可を申請した街頭宣言」をしたほうが排除されることになりますね。当然のことですが。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1
警察は道路占有許可を出しただけ。あとは聞こえようが聞こえまいが知ったこっちゃない。民事不介入。