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選挙の街頭演説において・・・・
選挙の街頭演説において、弁士が聴衆から賛同の拍手、声援を受けている様子はTVニュースなどでよく目にしますが、もし、批判の野次を飛ばしたらその人はどのような扱いをされますか? そもそも批判の野次を飛ばすこと自体は何か法律違反になるようなことでしょうか? もしそれが心情の発露から思わず出てしまい、実力行使によって街頭演説を妨害しようとはしていないのであれば、何の問題もないと思うのですがどうでしょう? 街頭演説する側の人間が、賛同の意見だけでなく、批判の野次を受け止めるだけの度量があるからこそ街頭演説という公の場に顔をさらす度胸があるわけで、少々の野次に泣いちゃうような(あるいは支持者を使って排除行動を起こすような)お坊ちゃま・お嬢ちゃまは人前にでる資格がないと思うのですが、どうでしょう? 街頭演説で野次を飛ばしたことのある方、ご回答お願いします。
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- pri_tama
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都議選の最中の中野駅で某党の幹部を招いた演説の最中に、10人前後の集団による野次やシュプレシーコールを行っていたのを目撃しました。 (候補者の演説が聞き取るのが困難になる程に…。) >批判の野次を飛ばしたらその人はどのような扱いをされますか? 党幹部や立候補者は、まるで聞えないかの様に完全無視でした。 (ただし観衆の関心が目に見えて移ってしまいましたから、傍から見ると…。TV等で報道されていたら大変だったかもしれません…。) 一応演説を妨害(候補者の主張が聞きにくくなる等の行為)した時点で、以下の法律に反しますから、下手すると逮捕されます。(ただ、候補者としては妨害されたという事実を公にする事自体が、選挙に対して致命的な結果になりますから、余程の事が無い限り…。) 公職選挙法 第225条(選挙の自由妨害罪) 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 (略) 2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM
お礼
ご回答ありがとうございました。 法律で、しかも威力業務妨害ではなくて公選法で規定されているとは知りませんでした。 しかし、この法律って怖いですね。恣意的に運用される恐れはないのでしょうか? 選挙違反といえば落選した候補者側だけを捜査するのが常であり、一見「政治活動の自由を妨害してはイカンよ」という法律に見えますが、その実、落選候補者のアラ探しのための法律にも見えますね。 まあ、有権者としては、政治家に不適当と思われる候補者には投票しない、というのが最大かつ正攻法の権力の行使の方法でありますが。