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海外の株を解約したら1042Sという書類が。
義姉が、急死した旦那様が持っていた モルガン・スタンレーの株を解約して 配当金を得ました。多分数百ドル。 が、約一年たった最近1042Sという書類が モルガン・スタンレーから届きgross incomeが270、TAXレートが、30で、74.97ドルがwithhold creditに書いてあります 税金の控除を受けられるのか 払わねばならないのか、 これは日本で何か出来るのでしょうか? 少し英語が出来るから、こちらに依頼がきた次第ですが、経験者いらしたら詳しく教えて下さい。
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1042Sは非居住外国人がアメリカ源泉所得について源泉されたことについての通知する納税調書です。 米国非居住外国人は源泉徴収義務者に対してW-8BENを提出しているはずです。日本で言う外国株なので、取引開始前に記載して取引口座がある証券会社などに提出しているはずです。 ※配当や売却利益が出るたびに記載するのが面倒なので。 https://shiodome.co.jp/hawaii/archives/1159.html 結論から言うと特に何かをする必要はありません。 厳密に言えば、確定申告で米国に納税がある事と、売買収益があることを申告して日本に対する納税を行う必要があるかもしれませんが、数百ドルってことは10万円を超えないので問題無いです。 https://www.zeiri4.com/c_5/h_126/
お礼
ベストアンサーに選んだまま お礼を忘れていました。 大変失礼しました! ありがとうございました!