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法律(国際結婚)に関する宿題で困っています。
法律(国際結婚)に関する宿題です。他力本願ではずかしいのですが、ほうぼう調べてもわからないので、どうかお助けください。 <設問> 父親(アメリカ人)と母親(日本人)は、息子が15歳の時に離婚。母親は日本に帰国し、息子はその後もアメリカで父親と暮らしていたが、父親は息子が20歳の時に死亡。 問題1:息子が23歳の時点で、日本国籍取得は可能か。可能であるならその方法は?(ただし息子は1985年より前に誕生したものとする) 問題2:息子は父親の姓を名乗ってきたが、母親の姓を名乗ることはできるか? 設問の条件が細かすぎて、どこから調べてよいのかわからず、八方塞がりです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- been
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回答No.1
こういう場合は、法令集の目次を見て関係のありそうな法律を片っ端から読んでみることですね。簡単な問題なので、案外簡単に手掛かりが見つかりますよ。最小限、法例、国籍法、戸籍法には目を通しましょう。
お礼
(補足で述べるべきことですが……) さらにこの設問を難しく感じる理由ですが、附則(昭和59年)の(国籍の取得の特例)の第5条の1「施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる」の「3年以内」の期限はオーバーしているという点です。第5条の3の「期間内に届け出ることができない」事由として、はっきりとした事由がない場合(例:アメリカにいたため、日本の国籍法の改定があったことをしらず、施行日から3年過ぎてしまった)などでも認められるのか……実際にどの程度タイトに適用されているのか、現状がわかりません。ムズカシイです。
補足
さっそくアドバイスありがとうございます。 「簡単な問題」なのですね、とほほほ。わたしには「なんて意地悪な問題なんだ~!」と歯軋りしてしまうレベルなのですが。 いちおう国籍法や戸籍法には目を通しているのですが、「息子は1985年より前に誕生した」という条件がひっかかって、まず問題1でつまずいています。 この息子は、1985年の国籍法改正以前に生まれているため、外国人男性と日本人女性との子供には日本国籍が与えられていなかった、というケースに該当すると思います。 しかし、現行の国籍法が、この息子にどのように適用されるのかがわからなくて困っています。 1985年より前の国籍法によって日本国籍を得られなかったものが、現行の国籍法により新たに日本国籍を得られるようになったかどうかが、よくわからないのです。 法学部の講義を安易に取ってしまった他学部生なので、法律の独特の言い回しがよくわからず、読解力がなさすぎるのかもしれませんが……。 たぶんこうなのではないかな、というある程度の予測はできても、確証が得られないので、半月近く答えを探し回っております。