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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚6ヶ月を過ぎてからの、姓の変更について教えて頂きたいのですが。)
国際結婚6ヶ月を過ぎてからの姓の変更について
このQ&Aのポイント
- 国際結婚後、姓の変更について教えてください。
- 子供の出生届に国籍保留をし、日本の姓を名乗ることになりました。
- 私の姓の変更が許可されれば、子供の姓も自動的に変わるのでしょうか?手続きは?
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>子供も自動的に姓が変わるのでしょうか(特に手続きをしなくても)? いいえ。お子様にも手続きが必要です。 >私の場合と同じ様に、家庭裁判所に許可をもらうのでしょうか? はい、そうです。現実問題、母子同時の氏変更でなければ許可は出ないと思います。 >子供の苗字は、あなたの日本の姓になります。 つまり、日本戸籍上は出生時のあなたの氏が子供の氏になります。出生前にあなたが夫の姓をカタカナ表記(夫の姓そのものではありません。漢字使用国のみ漢字も可)した氏に改氏していれば、お子様も同じになったのです。尚、夫の国でのお子様の姓名はその国での出生届等法律に拠ります。
お礼
回答、有難うございました。 なるほど、子供の分と、同時に変更の届けを出せば、何度も足を運ばなくても良いと言う事になりますね? とても詳しくお答え下さって、感謝致します。 余程の理由がないと、変更は出来ないと思うのですが、先述した理由でも通用するでしょうか? チャレンジしてみます。 有難うございました。