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国際結婚します。諸手続を教えて下さい。

仕事で出会ったアメリカ人と結婚の運びとなりました。しかし私は国家公務員で仕事を辞めてまで結婚生活をしようと思っていません。ちゃんと残りの16年間つとめて退職金もらってから彼のいるハワイへ移り住む予定です。それまでの間はハワイと日本を行ったり来たりで十分です。子供を作ることはしません。さて、結婚にあたりどんな手続きが必要なのでしょうか?結婚届を日本とアメリカ両国でそれぞれしなければならないのですか?その時の名前はどうしても変えなきゃいけない?たとえばレナ シオハラ ウォーレンにするべきでしょうか? 国籍は変えなくてすみますよね。公務員続けられなくなっちゃう。日本のままでいけますか? 定年でハワイにいったら、年金はもらえますよね。 いろいろ教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hosana
  • ベストアンサー率27% (81/295)
回答No.1

お役に立てればいいのですが

参考URL:
http://allabout.co.jp/relationship/kokusaikekkon/subject/msub_tetsuzuki.htm
toshiki2002
質問者

お礼

このサイトはかなり役にたちましたですー!ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • banana777
  • ベストアンサー率15% (125/809)
回答No.4

結婚おめでとうございます。 国際結婚といっても各国で違うのでそれぞれの大使館に問い合わせるのが一番です。 結婚するときも必要書類というのがありますから 同じものだけ答えますと、結婚届は両国へ提出です。 大使館を通じて相手国へも提出です。(婚姻証明が必要) 私はやはり夫婦別姓OKの国なので結婚後も名前がかわりません。とても楽です。カード、パスポート、銀行など名前の変更しなくて済みましたから・・・。 年金のことですが、海外在住の期間は任意で国民年金を納めることも、免除にすることもできます。払った分だけ年金に反映します。その際、お住まいの区市町村に海外への転居のむね届出が必要です。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/index.html
toshiki2002
質問者

お礼

夫婦別姓がいいですね!ありがとうございました。

回答No.3

参考URLはわかりやすいかと思います。BBSも充実しています。 #2さんの回答でひとつ気になったのですが 国際結婚の場合、日本国籍を持っている限り、入籍時に配偶者の姓に変更することもできますが別姓のままでも大丈夫です。入籍後6ヶ月経過後は、家庭裁判所に申し立てをして姓を変えることもできます。 (移住前に配偶者の姓に変更も可能。手続きが面倒なようですが) 戸籍には配偶者欄(正式名称わからないのですが。。。)に記載されるのではなく、備考欄にアメリカ国籍どこどこ生まれの○○と結婚と記載されます。 年金は、海外在住でももらえますし、もし離職→移住されても海外在住で任意で国民年金を納め、受給を受けることも可能です。

参考URL:
http://www.patanouchi.com/
toshiki2002
質問者

お礼

いいサイトを紹介して頂き感謝です。ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

回答1の案内されているURLが参考になります。 その他に、補足です。 国籍は、変わりません。 ただし、あなたが外国の戸籍を取得した場合には、日本の国籍を抹消することになります。 アメリカの場合には、外国人がアメリカ人と結婚した事を理由にアメリカ国籍を得られるという事はありません。 名前は、夫婦は同じ、どちらかの姓にすると、日本の法律で定められています。 ただ、相手の国の法律では姓は同一である必要がない場合には例外もあるようですので、くわしくは地元の役所で聞いてください。 アメリカだと姓は変わると思います。 もちろん、相手の方が姓を変えてあなたが姓を変えないという選択もできます。 婚姻届は、あなたの戸籍に対しての届け出と、アメリカの相手の戸籍に対する届け出の両方が必要です。 年金は、国外在住でも受け取れます。

toshiki2002
質問者

お礼

ありがとうございました

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