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もし市区町村長だけを都道府県議会議員にすると?
都道府県ごとに選出される議員の代わりに、それぞれの市区町村長が議員の代わりとなって知事を監視しても、基礎自治体の意見が集約されることになるので、結果的に似たようなことになりそうですが、どうなのでしょうか?
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意外に感じられるかもしれませんが、戦前から戦後間もなくまでの日本では市町村長と都道府県議会議員との兼職が認められていました。実際に1948年に地方自治法が改正されて禁止される直前には、都道府県議会議員の半数近くが市町村長で占められていたそうです。ただしもちろん市町村長が自動的に議員になれたわけではなく、選挙で当選する必要がありました。 昔は市町村長と都道府県議会議員の兼職が認められていたのは、戦前の市町村長が名誉職的な性格のものであったからのようで、兼職の禁止には戦後の市町村長が名誉職ではなく多忙な実務をこなさなければならなくなったことが大きな理由でしょう。「市町村長は自分の市町村の自治に全力を尽くすべし」ということです。 ご質問のように市区町村長だけを都道府県議会議員にしてしまうと、この「職務専念の問題」に加えてさまざまな問題が生じます。例えば人口が100万人以上の大都市も人口数百人の村も同じ1人の首長兼議員でよいのかや、市町村の合併が進んだため都道府県内の市町村の数が現在の都道府県議会議員の数より少ないこと(たとえば富山県議会の議員定数は40≫市町村数は15、東京都議会の議員定数は127≫市区町村数は62)などの難問です。