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保釈条件中の数名の個人名のネットでの公開の是非
例のゴーン氏の保釈条件について弁護士がネットで情報提供しています。 https://blogos.com/article/369191/ この中には、「8 被告人は、・・・(複数の個人名)・・・その他の本件事件関係者及び罪体に関する弁護人請求の証人(証人請求予定者を含む。)に対し、直接又は弁護人を除く他の者を介して、面接、通信、電話等による一切の接触をしてはならない。」 という項目もそのまま開示されています。 この中の個人名には、数名、今までマスコミに出てなかった(私が知る限り)人も、含まれます。 このような個人名を公開することは問題ないのでしょうか?
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noname#236052
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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