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保釈条件中の数名の個人名のネットでの公開の是非
例のゴーン氏の保釈条件について弁護士がネットで情報提供しています。 https://blogos.com/article/369191/ この中には、「8 被告人は、・・・(複数の個人名)・・・その他の本件事件関係者及び罪体に関する弁護人請求の証人(証人請求予定者を含む。)に対し、直接又は弁護人を除く他の者を介して、面接、通信、電話等による一切の接触をしてはならない。」 という項目もそのまま開示されています。 この中の個人名には、数名、今までマスコミに出てなかった(私が知る限り)人も、含まれます。 このような個人名を公開することは問題ないのでしょうか?
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事件が大きいだけにある程度の公開は許されると思います。 また、挙げられた個人名に関しては、特にその人を誹謗・中傷するような内容ではなく、単なる関係者としてなので、多少は、問題ないんじゃないかなと思いますが、当人たちを間接的に知っている人からみれば、余計な詮索を招き、場合によっては名誉毀損になるような気もしなくもないですけどね。決めるのは裁判官。 ただ、全員に了解を取っているかもしれません。その辺の手抜かりは無いでしょう、たぶん。
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noname#236052
回答No.2
問題があるなら公開するはずがないでしょ
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
法律に詳しい弁護士が問題ないと判断して公開してるんでしょ。