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親子の縁を切ることができる要件について
この間、仕事をしているときの話で親子の縁を切るかどうかという内容を語っている人がいて、正直驚いたことと同時にふと思ったこととして、 そもそも親子の縁を切ることができる要件・条件などはどうなっているのかと感じました。 そこで質問ですが、親子の縁を切ることができる条件・状況としてはどのようなものがあるのでしょうか。 自分はそのようなところまでは行ったことがありませんが、知りたいと思い質問しました
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法的には、人を殺せば殺人犯ですが、事実上は人を殺しても、バレなければ「殺人犯(殺人罪の有罪判決を受けた人)」にならずに済むのと同じです。法律上の話と事実上の話は異なってしまいます。 法的な親子の縁は切れません。 親を半殺し(当然生きている)にして有り金ぜんぶ盗んで逃げた子供でも、親が死んだとき相続権を主張したら、相続できます。親の介護を必死になってやった子供と「平等」です。法律は親切です。 そんな行為に親が怒って「オマエなんか勘当だ」と叫んでも、法律は認めません。親は親、子は子です。ま、親殺しなど、その親の相続権がなくなることはあったと思いますが、親子関係が無くなるわけではありません。 法的なものではなく「事実上」の縁を切るなら、行方不明になれば縁は切れます。例えば親(子)が役所に生活保護を求めても、「アナタ生活扶助できませんか」などという問い合わせは来ません。 また、いわゆる「藁の上からの養子」に出してしまえば、完璧です。養子に出された本人も含め誰もその人の子だとは思わないので、誰も親子関係の法律を適用しようと思いません。事実上の縁は切れてしまっているわけです。 産んだことも隠し、匿名で赤ちゃんなんとかという箱に入れてしまった場合も、なにも分からないのですから、扶養義務を云々したり養育資金をとろうにも不可能ですね。事実上の縁は切れています。
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- hiro_redsun
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もし生活保護を申請して扶養を拒否したらほとんど縁を切った状態になります。
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ありがとうございました
- nekosuke16
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ある程度の年齢に達しての親子の縁を切るということは、現行法ではないですね。 子供がいないなどの理由で養子を迎えるというのであれば、産みの親との親子関係を解消して育ての親へと親権を移す「特別養子縁組」のような制度もあると思いますが、大人になってからとなると、昔のように「勘当」は制度として存在しないし、あるとすれば、出来損ないの放蕩三昧の息子や、働かずに親に暴力を振るい、金の無心を生業とするような子供から相続権を奪う「推定相続人廃除届」ぐらいだと思います。 ただ、これも単に相続権を奪うだけのことであり、家から追い出すこともできなければ、親子関係が終了するわけでもないし、あくまでも親から子へ、被相続権者から相続権者という流れになりますから、息子から親へと言う流れにはなりません。 したがって、親子の縁を切るということは現行法上は無理ですね。 また、血縁ということからも縁切りは不可能なことであり、その縁切りの話をしていた人が言うのは、単に関係を絶つ、一切関らないという生活面の外見上だけの話であり、法的根拠は全くないですね。
お礼
ありがとうございました
- NAYAMINAKUNARE
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6歳未満で、切れます。 越すと切れません、事実上勘当と言いますが。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました