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財産分与のトラブル
父が死亡しました。 相続人は母、娘4人です。 遺産分割でトラブルとなっています。 母と末娘は同居しています。その母娘とこちら3人の娘と分与についてトラブルとなりました。 母娘側が弁護士を依頼しました。 長女、次女、三女が弁護士を依頼しようと考えていますが 質問1 3人で1人の弁護士を依頼した場合着手金と成功報酬は3人分必要ですか? 質問2 1人が代表して弁護士を依頼した場合は3人で依頼し時より着手金と成功報酬 は3人で依頼した場合と同じですか? 専門家の方よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家國安 耕太(@kuniyasukota) 弁護士
回答No.4
>質問1 3人で1人の弁護士を依頼した場合着手金と成功報酬は3人分必要ですか? ⇒通常、弁護士は経済的利益を基準に着手金や報酬を算出します(タイムチャージ形式の場合を除く。)。 経済的利益とは、遺産分割に関する紛争であれば、相続分に相当する部分です。 そのため、1人よりも3人の方が結果的に経済的利益の額が大きくなるため、1人で頼む場合よりも高くなることは当然あり得ます。 質問2 1人が代表して弁護士を依頼した場合は3人で依頼し時より着手金と成功報酬 は3人で依頼した場合と同じですか? ⇒1人が代表して依頼するという概念自体がありえません。 すなわち、弁護士は、委任契約を締結した人のためにしか活動ができません。 1人としか契約をしなければ、他の2人と弁護士との間には何の関係も生じません。 なお、この結果、1人と契約した場合は、1人分の着手金・報酬しか発生しません。
國安 耕太(@kuniyasukota) プロフィール
迅速かつ最適な解決策をご提示するとともに、「わかりやすさ」を追求したコミュニケーションを心掛けて、業務に取り組んでおります。 弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の専門家とも緊密に連携し、...
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お礼
ありがとうございます。 良くわかりました。