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生命保険に関する特則の付加請求書

生命保険会社の担当者から保険金等の請求に関する特則の付加請求書に契約者としての署名・捺印をして欲しいと言われています。ご契約のしおり・約款の受領印欄がありますが、特に問題のあるような内容でしょうか?請求内容の他には指定代理請求人の指定と記載があります。担当者から詳しい説明を聞いていないので、少し心配しています。

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  • ベストアンサー
  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

特則自体に問題はありません。 家庭によっては誰を指定代理請求人とするかが問題ですが、 手続きしておくべきです。 指定代理請求人は、受取人または被保険者が意識不明などで 保険金・給付金を請求できないとき、代理で請求できます。 例えば、死亡保険金は通常受取人が請求しますが、 受取人が先に亡くなってたとか、個人名ではなかったなどの場合。 入院給付金・リビングニーズは被保険者が請求しますが、 余命わずかだが本人に告知はしたくない。や、 昏睡状態のまま長期入院となった場合。 この特則手続きをしていないと、 相続人全員の戸籍と印鑑をかき集めて・・・とか 家庭裁判所で成人後見人を立てて・・・など 時間と手間を要する場合があります。

max5501
質問者

お礼

なるほど、良く分かりました。確かに手続きしておかないと 万が一の時にややこしくなりそうですね。 ありがとうございました。

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