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短時間勤務制度の導入
パートばかりで正社員がいない場合でも、短時間勤務制度を導入することはできるのでしょうか?正社員が基準になるため、正社員がいない場合、給与条件は、そのようにして決めるものなのでしょうか?宜しくお願いします。
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noname#239865
回答No.2
短時間勤務制度の対象となる労働者は次のすべてに該当する労働者です。 1)3歳に満たない子を養育する労働者であること。 2)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと 3)日々雇用される労働者でないこと。 4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。 5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
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- seble
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回答No.3
何のための短時間勤務制度なのかによるでしょう。 育児のためなら先の方のように一定の要件で強制だったりもします。 また、パートという言葉に特段の定義はありません。会社によってはフルタイムでもおばちゃん(失礼、)はパートと呼んでたりめちゃくちゃですから。 でも、制度自体が1日の労働時間を6時間にする、という事ですから、元々6時間未満のパートには無意味です。導入したっていいですが、適用しようがない。 また、賃金補償は何もないので、時短すればそのまま時給分が減額でしょう。正社員がいようがどうしようが給与条件など変わりようがありません。パートなんですから時給に決まって(ないのか・・・w)
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
パートばかりと言う事は現在が時短勤務だと思うのですが... 勤務制度、給与条件は労働者の代表と相談して決めます。