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相続放棄された場合の貸金取り立てについて

ご近所の方がなくなりました。地元では旧家で立派な自宅、多くの農地や山林をお持ちでしたが借金もそれなりにあったため、相続人が全員相続放棄したそうです。 この場合、資金を貸していた農協などはどのように回収するのでしょうか。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 ふつうの債権の場合同様です。  お尋ねの主旨は、相続放棄=持主不在(もしくは、持主は日本国)なのにどうやって手続きするか?、ということではなかろうかと思います。  実は、相続が放棄された財産でも国が欲しくない不良物件については、「家裁?によって管理する人が選任」されているか、選任管理人がいない場合は「最後に相続放棄した法定相続人」に「管理の責任」がかぶせてあるので、その人が管理責任を負うんだそうです(テレビ番組での弁護士コメンテーターの発言)。  おそらく、債務付の財産を国は欲しないでしょうから(消滅時効完成までは)受け取らない。崩壊などによって近隣に迷惑をかけないような土地は、管理に税金など使えないので、管理責任者なども選任されない。  故に、おそらくは、債権者は「最後の放棄者」に対して訴訟などの手続きをして、担保財産を換金する、ものと思われます。  「最後の放棄者」というのは、 おそらく 亡くなった被相続人の兄弟姉妹であろうと思います。

ketsuro8da
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
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回答No.1

放棄した財産を差し押さえ、売却して回収する。もっとも、保証人も担保も無しに貸し出したとは考えにくいので、有ればそちらを優先するでしょう。

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