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相続放棄された場合の貸金取り立てについて
ご近所の方がなくなりました。地元では旧家で立派な自宅、多くの農地や山林をお持ちでしたが借金もそれなりにあったため、相続人が全員相続放棄したそうです。 この場合、資金を貸していた農協などはどのように回収するのでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
相続の問題と、貸金回収の問題は別問題で捉えられることも多くあります。 というのは、貸し金をする際には担保を取ることが一般的でだからです。 その際、貸し金する側が取る担保は不動産もしくは保証人です。 もし土地がある場合であればその土地の価値で回収できる分のみ貸していたりすることもありますので、土地を売却して回収することもあります。 ですので、放棄されたからと言っても物件で担保されているもので借金がなくなるのであればそのような形での回収もあります。 相続放棄が起きた場合には別の方が書いたように相続財産管理人選任の方法もあります。 ご参考にしていただければとお思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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