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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払督促で債務者が物品を返還して来たら)

知人に貸した携帯電話の返還について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 支払督促で債務者が物品を返還して来たら、受け取り拒否できる?
  • 債務者が携帯電話を代替品として送ってきた場合、受け取り拒否できる?
  • 支払督促での金銭支払いを望む場合、仮執行の宣言は可能か?

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.2

細かい点をお伺いします。 質問者さんは,相手に対し,携帯端末を返却するよう催促をした際,  1 相手との間で,携帯を返却できないのであれば,残代金を一括で払うという約束をされましたか? それとも,  2 支払督促は,相手に貸与していた携帯電話の返却が無いので,相手に何も言わずに,その携帯電話の残代金   の支払を督促で求めたものでしょうか?  質問内容では,丁度,この当たりの記載がないので,受け取り拒否ができるのか出来ないのか。その後の仮執行宣言付支払督促の申立てが出来るのかできないのかの回答が変わってきます。  1の場合であれば,そもそも日本の民法は,公序良俗に反しない範囲で,私的自治の原則が適用され,契約自由の原則を有しています(公序良俗に反したり,法令等に反していても,裁判をして契約無効の訴えなどをしない限り,これらの原則が適用されます。)から,携帯を返却しない代わりに,相手に購入してもらい,その代金を一括で支払うという合意がされたのであれば,基本的には,その合意は有効になります(民法176条,同555条)から,支払督促が送達された後に,相手が携帯を返却してきた(一方的に合意(契約)を解除して,物を返却してきた。)のであれば,それを拒むこともできますし,一方的な合意破棄となれば,物を受け取っても,それに対する損害賠償(合意を履行していれば得られた利益が,勝手な解除で得られなくなったetc)を請求することも出来るでしょう。  2の場合であれば,携帯電話の残存価値に着目し,占有し続けるのであれば,その携帯電話の残代金を支払えとの請求ではないかと思われるので,携帯電話そのものを返却されると拒むことが難しいかと思われます(この場合でも,相手が占有していた期間について,質問者さんに損害が発生したのであれば,損害賠償を請求することは可能かと思われます。)。  質問者さんが相手に対し,どのような請求をし,相手との間で,どのような合意がされたのか。またはされなかったのかも書かれたほうが,回答がしやすいかと思います。  ※上記回答は,あくまでもこちらで勝手に推測をしたうえでの回答ですから,前提条件が変わって   くると回答も変わってきますので,ご注意ください。できれば資料を持って,お近くの法テラスや   弁護士の法律相談を受けられた方がよろしいかと思います。ちょっとした書き方の違いで,法的   構成が変わってくる質問かとも思われます。     

momoiaki
質問者

お礼

お礼と補足が別々になってしまい申し訳ありません。 丁寧なご回答ありがとうございます。 仰るとおりで色々と立場が変わってきそうなデリケートな問題ですので、一度弁護士さんに相談してみます。

momoiaki
質問者

補足

補足です 通信会社との2年間の縛りのあるうちは私の名義のクレジットカードで代金を支払い、友人は私の銀行口座にその料金を入金する。2年縛りの契約が終了と同時に端末代金が全部支払えたら端末本体は友人に譲渡すると言う約束でした。その間万一、一度でも毎月の入金予定日までに入金が滞ったら解約、端末本体は直ちに私に還す、または端末代金を全額支払という約束でした。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

法的な話をすれば、貸していたというのであれば、分割支払い文の本体代金まで支払う必要はないので、請求する方に問題があります。

momoiaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんと相談して今後の対応を考えたいと思います。

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