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未払いで転売されたものは契約の取り消しは可能でしょうか?
ある会社よりホームページを使用しないので買わないかと持ちかけられ デザインがよかったので購入しました。 しかし後で、作成料金とドメイン使用料金が未払いで転売されたものと判明しました。 現在、その会社は、作成料金の未払いにより訴えられています。 またドメイン使用料は支払い督促が来ています。 私としては今となっては返却したいです。 契約書も交わし、「本契約書には紛争や債務不履行はない」と書いてありますが、 これを理由に契約の取り消しは可能でしょうか?
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> 契約書も交わし、「本契約書には紛争や債務不履行はない」と書いてあります > 現在、その会社は、作成料金の未払いにより訴えられています。 1.契約書に債務不履行はないと記載してあるのに、 実際は、作成料金・使用料金未払いという債務不履行があった 2.そのHPに関連して訴訟が起きている(起こされている)事を 隠していた これは、明らかに商法に違反する行為です なので、この2点をたてに契約の取消を求める事は可能です また、意図的にこの様な問題のあるもの(HP)を売りつけたのだとすれば 刑法にあるところの詐欺罪に相当します 商法違反は民事なので弁護士を通して先方に契約取消を求めた上で、応じなければ訴訟を起こす また、それと同時に警察へ詐欺として告訴しても良いと思います いずれにせよ、役所や弁護士会等が開催している法律相談等を利用して準備をすすめるのが良いかと思います 費用は1回30分で5000円が大体の相場です
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- Zozomu
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契約や契約の前提となる条件、また、その契約により引き渡されたモノに、虚偽や瑕疵があった場合は、それを理由に契約の見直しや取消を行う事は可能です 今回の場合だと、詐欺の疑いも出てくるのでは・・・・・・
補足
回答頂きありがとうございます。 相手は取り消しに応じてません。 あきらかに悪意をもっており話合いで解決しそうにありません。 裁判を起こしたいと思っています。 今回のケースが法律のどの部分に違反しているか教えて頂けると 助かります。
お礼
1度弁護士会に相談に行ってみたいと思います。 ありがとうございます。