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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険に関して)

再就職先の社会保険に関する問題点

このQ&Aのポイント
  • 工場閉鎖による再就職先探しで問題点が発覚。試用期間中は社会保険に加入しないことが明らかに違法と思われる。
  • 過去に年金事務所からの指摘があり、試用期間中の未加入には了解を得ているという回答。
  • 再就職先が限られ、条件を飲むしかないが、関係悪化を避けるために他の方法を模索中。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

最近よく聞くのが、試用期間と言いつつその期間の期限付き雇用契約です。 一般的には2~3ヶ月を試用期間に設定し、その期間中は解雇に対する法的制限が緩くなりますが、そうはせず、単純にその期間の期限付き雇用にして様子をみる訳です。問題なければ期限終了後に本採用、再度の期限無し雇用契約を結び直し、問題あれば期間満了でそのまま契約終了にしてしまいます。 これなら、試用期間中の解雇よりさらに簡単に切り捨てられます。 で、社保の加入要件で2ヶ月以内の雇用契約者は加入できません。 ですから、試用期間という名目でそのように雇用契約を作れば、名目上も、一応、実質的にもほぼ合法と言えます。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく理解できました。 しっかり考えて行動したいと思います。

その他の回答 (2)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

遡って加入させることは可能なので、本採用になった場合に全部清算するケースはあります。 保険事務所も分かっているので、2、3日で出勤しなくなった人はそもそも手続きしませんし。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国民年金や国民健康保険代の還付請求が手間ですよね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

原則論としては違法ですが、確かに、数日でやめられたんじゃ会社としてもやっていられないでしょう。 もっとも、1日で社保加入の事務手続きができるはずもなく、1日でやめる云々は言い訳に過ぎないと思いますけどね。 問題は試用期間の長さです。 試用期間ではなく、その部分だけ期限付き雇用とし、2ヶ月以内であれば合法的に社保未加入で通せます。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この部分をもう少し詳しくご説明願えませんでしょうか。 『 問題は試用期間の長さです。 試用期間ではなく、その部分だけ期限付き雇用とし、2ヶ月以内であれば合法的に社保未加入で通せます。』