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運転免許格下げ

この間免許の更新に行き、新たに交付された免許証を見たら、もともと保有していたはずの普通二種が5tに限ると裏面にややこしいことを書かれた中型二種免許に変わってしまったのですがこれを「普二」の表記に戻すことは可能でしょうか? もし無理なら一旦中型二種を返納し、新たに普通二種を再取得しないとだめでしょうか?

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.4

格下げではなく、中型二種は普通二種の上位免許です。 これは2017年に準中型免許新設により、普通免許が最大積載量3t未満に下げられたことによるものです。従来の普通二種を持っていた人の既得権を守るために、最大積載量5t未満限定付きの中型二種に切り替わります。

noname#261068
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4488/11076)
回答No.3

普通自動車免許証を取得した時期で表示が変わります https://truckbonus.com/truck-license/ 8tのトラックを運転する事はない? 29人以下の旅客車両を運転する事はない? 表記名を変えれば運転できる車の種類も変わります 制限も付いてくる 普通二種の5tまで 乗車定員10人以下で問題ないのであれば 中型免許の返納は可能です 手続きだけ 自分で格下げする事になります 二種は残ります https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/3737.html 私はもっと昔?1970年代なので 普通が無くなり 中型になっています 大型二種も持っていますが 中型(8t)の記載があります 大型免許を返上した場合の下位免許 記載が無いのでもう普通免許には戻れないのかも知れない 二種が残るか?も不明

noname#261068
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

いえ、免許格上げになったんです。 僕は、今年これからの更新なので 普二 のままです。 格上げ 平成29年3月の法改正で 旅客車は準中型車 5t と普通車に限る という条件が付くようになりました。 ※準中型に二種は存在しない。 自二に戻すには、 更新時に下位の普通二種にする。 中型二種を返納し 新たに普通二種を再取得する。 それもそうかもしれませんが 格上げになったのだから、そのままでもいいような?

noname#261068
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

限定解除で、準中型免許を取得できます。 https://aic.driver.co.jp/pro/knowhow/

noname#261068
質問者

お礼

ありがとうございます。

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