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運転免許章の種類欄の印について

こないだけん引1種免許を一発試験にて取得しました。新しい免許証が交付され、種類の欄を確認したところ、以前に取得した普通免許の普通の印が消え、左隣に中型と印があり、免許の条件に中型車は(8t)に限ると記載されています。中型免許が出来たのは知っていましたが、以前取得していた普通がどうして消されてしまったのでしょうか?又、試験場に申し立てをすれば普通の印は戻してもらえるのでしょうか?

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  • NANA715
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回答No.4

以前取得していた普通が消えたのではなく、H19.6.2以前の普通免許は、車両総重量8トン未満の中型車両が運転出来る中型免許だからです。       新普通免許     旧普通免許(現8トン限定中型) 車両総重量 5トン未満     8トン未満 最大積載量 3トン未満     5トン未満 乗車定員  10人以下     10人以下 となります。 これは、昔の普通免許では、4トントラックなどの死亡事故が多く、このクラスの運転をするために中型免許を新設したのです。 しかし、法改正前に普通を取得していた人が、新普通免許の範囲でしか運転できなくなると、今まで運転できた車が運転できなくなるので、旧普通免許を持っていた人の既得権を保護するため、旧普通免許は中型免許(8トン限定)となったのです。 ですから、あくまで、普通免許が消えたのではなく、中型(8トン限定)に変わったので、今回の免許の普通欄はあなたが持っていた旧普通免許とは別物と考えてください。 ですから、他の方のおっしゃるとおり、中型免許を返納して新普通免許に変えたら、車の運転出来る範囲が狭くなり、非常に損をします。 ちなみに、限定のない中型免許は深視力が必要なのに、中型8トン限定は必要ないので、非常に貴重な免許です。 参考までに、       中型免許       8トン限定中型免許 車両総重量 11トン未満     8トン未満 最大積載量 6.5トン未満    5トン未満 乗車定員  29人以下      10人以下 となり、乗車定員こそ、かなり違いますが、それ以外は、限定免許でもかなりの大きさを運転出来るので、免許のフルビットを目指す人意外は、返納しない方が絶対お得です。

taisyou999
質問者

お礼

大変分かりやすい回答どうもありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

合格おめでとうございます。 本題ですが、もし新しくもらった免許証にも「普通」とあったとすると、それは「新制度の普通免許」を持っていなくてはいけません。 しかしあなたが持っていたのは「旧制度の普通免許」であり、それが今回「新制度の限定中型免許」になっただけなので「普通」の文字は消えていることになります。 ちなみに「普通」の文字を取り戻すには限定中型免許を返納するという方法がありますが、これだと運転できる車の範囲は「新制度の普通車」までになってしまいます。

noname#256384
noname#256384
回答No.2

平成19年6月2日以降に普通免許を取得した人と区別するために表示方法がかわるみたいです。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

中型免許の資格があれば、当然普通免許の資格もあるということで、押すのが無意味だからじゃないでしょうか。 私は普通免許なので、当然50ccの原付も乗れますが、原付の印は押してありません。 多分これで間違いないと思いますが、気になるのなら近くの交番などで確認してください。

参考URL:
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage011.htm
taisyou999
質問者

補足

私も普通免許を取得する前に、16歳で原付を取得していたのですが、普通免許を18歳で取得した後、原付の印は消されず、普通、原付と2個の印があったのですが、今回は取得済みの普通が消されてしまいました。

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