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運転免許について。
現免許制度の改正前で『大型』と『普通』の両方持っていた場合、新制度の最初の更新は『大型』『中型』と表記されると思いますが、条件欄も『中型は8tに限る』と表記されているのですか?? 矛盾するような気がしますが・・・・。
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この矛盾は、普通車の旧免許定義と新免許定義で異なるからです。 http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html ここを見てもらえば解るかと思いますが、大型を取ったのが旧制度時か新制度時か、 が一目で解ると同時に、例えばQ9の様に、もしも、大型免許の更新時に「深視力」 の適性検査で不合格になると、普通車免許に格下げになりますが、その際に以前の 普通車免許に戻されます。 その時にこの限定事項が受け継がれ、総重量8t(現行5t)までは乗れるという事です。 ここで、「えーーっ!?」と思う事が有ります。 例えば現在、大型は持っていなく、普通車で8t限定の付いている人が、 新しく中型又は大型を取ったとします。すると、限定事項は書き込まれません。消えます。 で、何回かの免許更新で「深視力」に落ちると、普通車に戻った時には、現在の普通車の 条件になり、5tまでしか乗れません。 簡単に言うと、前は乗れた4tトラックが乗れなくなります。 コレって有り?って思いません? 現在、旧普通車免許での4tの従事者は大型を乗らないなら、 取らない方が得策かも知れません。
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- Kirby64
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回答No.1
オイラの免許証には『大型』『中型』と表記されていて、条件欄も『中型は8tに限る』と表記されているニャ。