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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなったときの手続きについて)

亡くなったときの手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 亡くなったときの手続きについて
  • 親が亡くなったときの手続きや相続放棄について分からないことが多く、不安を感じています。
  • 親の借金や名義のWi-Fiやスマホについても解決策が知りたいです。保険会社や銀行、年金、公共料金などの連絡方法についてもよく分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

子が相続放棄をされるのであれば、第2順位、第3順位の人が相続人になります。具体的には、親の配偶者や祖父母が全員故人であれば、親の兄弟姉妹(質問者さんのおじ・おばです)、死亡していればその子(質問者さんの甥姪)が相続人になります。 その方たちが相続人になると、借金も相続しなければならなくなりますので、必ず連絡を入れてあげてください。これ、重要です。 相続放棄されるのですから、親の財産には一切手を付けないのが原則です。親のスマホは、名義変更で自分のものにしないほうが賢明です。親の財産とみなされて相続放棄が認められない可能性もあります。 自宅のWiFiは共同で使用されていたでしょうから、自分名義への変更は問題なさそうです。

jdkdwdk
質問者

お礼

相続放棄したら、そうなってしまうのですか。そうなると親戚から恨まれますよね? また、Wi-Fiの名義変更したら 私で審査をやり直しということですか?

その他の回答 (8)

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2381/15945)
回答No.9

親名義の通帳から、お金を使ったら相続にならない? 使った時点で負の相続もしなければいけなくなると思うけど。 もう一度、よく確認を。 死亡届、出す前でも口座凍結されるよ。親の時も祖父の時も 死亡届出す前に、もう、おろせなかった。

noname#246130
noname#246130
回答No.8

>銀行に入ってる預金は 出してから銀行に連絡して凍結させた ほうがいいのですか?それとも 相続放棄するならそれは違法ですか? 死亡届を出してすぐに銀行口座が凍結されるわけではありません。 死亡届を受け取った役所が金融機関に情報を流すことはありません。 金融機関が名義人の逝去を知るきっかけの多くは、家族からの申請です。 家族からの申請以外では、金融機関の担当者が新聞の訃報欄で見つけたり、営業で地域を巡回している途中に町内会の掲示板で見つけた場合などです。 また、死亡届を出す前に口座から引き出す行為は、相続放棄するとは言え違法かと言われても何とも言えません。 あと、携帯電話等は契約によるものなので、公共料金と同じく名義変更が可能なため、私は相続財産には当たらないと考えます。

noname#246130
noname#246130
回答No.7

契約者が亡くなりになった場合の携帯電話や光回線などは、 契約者の死亡による解約。もしくは契約を家族が引き継ぎ、契約を継続することができます。 役所に死亡届を出すと相続税法第58条に基づいて翌月末までに税務署に通知されます。 また、銀行が口座名義人の死亡を知った時、その死亡者名義の銀行口座はすべて銀行側の処置で入金、出金、解約が誰にもできなくなるように凍結されます。 それは、名義人の死亡により預金者の財産ではなく、遺産として相続人全員の財産になるため保全する目的の処置とされます。 これに関しては、凍結された口座から一部の引き出しができる「仮払い制度」が創設され、法改正されます。 改正法は平成31年7月1日より施行されます。死亡日が平成31年7月1日より前であっても、実際に権利を行使する時期が平成31年7月1日以降であれば、改正法の適用を受けます。 ※死亡診断書はコピーすることを忘れずに! 死亡診断書は、生命保険の保険金の請求や遺族年金の受給などの手続きで必要になります。 時系列順に載っています。以下を参考にしてください。 https://green-online.jp/parent-dies

jdkdwdk
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行に入ってる預金は 出してから銀行に連絡して凍結させた ほうがいいのですか?それとも 相続放棄するならそれは違法ですか?

noname#235638
noname#235638
回答No.6

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC921%E6%9D%A1 民法921条1項 スマホ・WiFiを売却処分したら 単純承認とみなされるかもしれません。 相手に契約者死亡と相続放棄するつもりだ というのを伝え、相手のほうから解除してもらい 借りているものがあるならば、返す。 これでいいかな?・・・と思いました。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.4

相続放棄と決めているあなたにとって、一番大事なこと、必要不可欠のことは死亡届の提出と相続放棄です。それ以外は放っておけば無効になるだけです。スマホは使えなくなるだけ。保険は下りないだけ。銀行預金の引き出しが出来なくなるだけ。年金は毎年来る生存確認の返事を出さなければ支給されなくなるだけ。公共料金を払わなければ電気、ガス、水道が止まるだけ。あなたは相続放棄をするのですから、銀行預金は使えませんよね。保険も受け取れませんよね。親が住んでいた家や土地はあなたと関係なくなりますよね。相続放棄するのにスマホは自分のものにしたいなどというのは問題外です。 相続放棄の手続きについては下記参照。 https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00005.html

jdkdwdk
質問者

お礼

相続放棄をしても保険金は受け取れますよ。弁護士さんに確認済みです。 相続放棄をしたらもらえないのは 遺産ですからね。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

〉頭がごちゃごちゃになってしまいました 全て届出をすればいいだけです。 ごちゃごちゃにはなりません。 誰もがやっていることです。 1 死亡届出の提出 2 火葬許可申請書の提出の仕方 3 世帯主の変更 4 健康保険の資格喪失届出    医療保険制度の概要    協会けんぽの相続手続    国民健康保険の相続手続    後期高齢者医療保険の相続手続 5 国民年金・厚生年金の資格喪失届出    国民年金の相続手続    厚生年金の相続手続    年金受給権者死亡届の提出 6 住民票の除票の取得 7 電気ガス電話等の名義変更 8 相続放棄   相続の放棄のメリットは、借金などのマイナスの財産を引き継がなくてよく   なるということです。   一切の財産的な権利関係を放棄できるため、連帯保証人の地位も引き継が   なくてよくなります。   相続の放棄のデメリットは、プラスの財産も含めて、手をつけてはいけ   なくなることです。   相続の放棄をすると、相続権は、他の相続人に移り、   遺産は他の相続人のものになります。   故人の持ち家に住んでいる場合には、相続の放棄をすると、   自宅も含めて失うことになります。 全て2週間以内に行う必要があります

jdkdwdk
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございます。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

配偶者がいる場合は年金停止とともに遺族年金が出ますから 遺族年金の手続きが必要です。 年金は市区町村役場への死亡届で自動的に止まりますが、 遺族年金は手続きしないともらえません。

jdkdwdk
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

親名義のWi-Fiやスマホを持ってるのでしたら、そのまま使う場合は、名義変更が必要です。スマホはすぐに連絡して、死亡したことを伝えて、解約しないといけません。そのスマホを貴方の口座に変えてそのまま使うことはできません。審査し直しになります。 相続放棄、親の保険会社にも連絡、親の銀行にも連絡、親の年金停止の連絡、 公共料金の名義も変更です。

jdkdwdk
質問者

お礼

ありがとうございます。

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