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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税・府民税申告書の書き方。)

市民税・府民税申告書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 市民税・府民税申告書の書き方について教えてください
  • 給与所得の内訳の記入方法について教えてください
  • 勤務先や所得の記入方法について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>質問その1 >私は平成30年の3月と4月は就職して月収があった。 >その後、転職して平成30年の10月から現在まで月収がある。 >その時、『6 給与所得の内訳』は、どのように記入すればいいのですか。 >例えば、3月と4月は月収の横に『A社の月収分』。 >10月11月12月は『B社の月収分』と月収の横に記入すればいいでしょうか。 『給与所得の源泉徴収票』がある場合は、【給与の支払金額の合計額】だけ記入すればかまいません。(月別にする必要もありませんし、会社名は『給与所得の源泉徴収票』に記載されています。) ちなみに、「転職して平成30年の10月から現在まで月収がある」ならば、その会社から(退職済みの会社の給与も含めた)『給与所得の源泉徴収票』が発行されていないとおかしいです。 --- とはいっても、すべての会社が正しく事務処理しているわけではないので、「『給与所得の源泉徴収票』を発行してもらえない」ということもなくはありません。 その場合は、おっしゃる通りの書き方で問題ありません。 どこの会社から受け取っても「給与」は「給与」で何の違いもないので、合計額さえ正しければ税金の計算はできます。 書くスペースがなければ、「別紙参照」とでも書いて、自分で明細を作って添付してもよいです。(形式よりも「申告書を見る人に正しく伝わる」ことが重要です。) --- それから、『6 給与所得の内訳』とありますが、「市民税・府民税の申告書」、つまり【住民税の申告書】は【住んでいるところによって申告書(の書き方)が違う】ので注意してください。 たとえば、「大阪【府】・堺【市】」の場合は、以下のような申告書で、ご質問のような『6 給与所得の内訳』という表記はありません。 『[PDF]平成31年度市民税・府民税申告書|堺市』 http://www.city.sakai.lg.jp/benri/download/download_shimin/mokuteki/kurashi/zeikin/kojin/shiminzei.files/sinkokusyo_31.pdf >質問その2 >その下の記入欄の『勤務先の所在地』には、A社とB社の両方を記入する必要がありますか。 はい、『給与所得の源泉徴収票』がない場合は書いておいてください。 ちなみに、勤務先が違っても税金の金額が変わるわけではないですが、「市」から「会社」へ何かしら確認が必要になることもあります。 >質問その3 >申告書おもて面、右側にある『職業、勤務先』の記入欄には、現在働いているB社だけを記入すればいいですか。 はい、「現在の勤め先」を書きます。 つまり、「無職ではなくこの会社に勤めています」ということを伝えるために書く欄です。 ここから先は「参考情報」です。不要なら読み飛ばしてください。 ***** 備考1:収入が【給与しかない】場合の「住民税の申告」について 「収入が給与しかない」場合は「住民税の申告」を【しなくてもよい】場合が多いです。 なぜかというと、雇い主(会社)が【市町村の役所に】『給与支払報告書』というものを提出しているからです。(内容は『給与所得の源泉徴収票』と同じです) ただ、「提出していない」こともあるので、その場合は「【所得税】の確定申告」か「住民税の申告」が必要です。 (参考) 【大阪市の場合】『個人市・府民税の申告に関するQ&A』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000290875.html >……ただし、【所得税の確定申告をされた場合】や、【給与】または公的年金等の収入【のみ】で、【支払者からの支払報告書】が大阪市あて【提出されている場合】は、【個人市・府民税の申告は不要】です。 >(給与支払報告書の提出状況は【勤務先にご確認ください】。) ***** 備考2:「【所得税】の確定申告」について よく混同されますが、「【所得税】の確定申告」と「【住民税】の申告」はまったくの【別物】です。 「【所得税】の確定申告」は【国(≒税務署)】にするもので、「【住民税】の申告」は「市町村(の役所)」にするものです。 そして、大阪市の説明にもあるように「所得税の確定申告」をした場合は、「住民税の申告」は【しなくてもよい】ことになっています。 つまり、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねているということです。 なお、その逆はありません。 「住民税の申告」は「所得税の確定申告」を【兼ねない】ということです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「退職→再就職」の場合は「1か所から給与の支払を受けている人」に該当します。 ※「掛け持ち勤務」の場合が「2か所以上から給与の支払を受けている人」に該当します。 ***** 備考3:『給与所得の源泉徴収票』について 『給与所得の源泉徴収票』は、どんなに短期間で辞めてしまった場合でも必ず発行されるものです。 ただし、雇い主によっては、頼まれないと発行しないこともあります。(ちなみに、発行しないのは法令違反です。) (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……(【年の中途で退職した方】の場合は、【退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… --- なお、「所得税の確定申告」をする際には、『給与所得の源泉徴収票』の【(コピーではなく)原本】が【必須】ですから注意してください。 「住民税の申告」は【コピー】でも大丈夫なはずです。(住んでいる市町村に要確認) (参考) 『Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(【原本】)

c-no-ouchi
質問者

お礼

とても親切で、わかりやすい回答をしていただきありがとうございました。 同じような内容で分からなくて困ってるい人も沢山いると思うので あなたのこの回答を見ると思います。 ありがとうございました。 とても助かりました。 dymkaさんありがとう。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

回答の前に確認です。 確定申告をすれば府市民税の申告は不要ですが、今回申告されるのは例えば、株譲渡益や配当を確定申告とは別の申告方法にしたいなどの理由からでしょうか。 質問1  A、B2社の源泉徴収票の写しを添付すれば、裏面の内訳欄への記載はいらないと思います。あえて、記載されるなら、お書きになっている方法で問題ないと思います。わかるようになっていればいいです。 質問2  こちらの欄も源泉徴収票の写しがあれば記載不要と思われますが、記載される場合は、書ける範囲で2社分を書いておけばいいと思います。5~9月の欄は空白になりますから、A社分はそこに書いてもいいですね。 質問3  現在の勤務先B社を書きます。 自治体によって、記載方法は微妙に異なっているかもしれませんが、自分の市の申告書の記入方法を元にご回答しました。念のため、お住いの市の担当者にご確認されるのがいいと思います。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 A社の源泉徴収票はもらっていません。 転職すると記入がややこしいのでめんどくさいです。 転職する人は多いですが、こういうことはみんな誰に教えてもらっていんだろうかと思います。 回答いただきとても助かりました。 kitiroemonさんありがとうございました。

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